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0728 米牛肉輸入再開、国の説明会に批判続々 [朝日] 0614 米産牛肉「輸入再開を急がないで」消費者は慎重意見 [読売] 0614 野党4党、米国産牛肉の輸入再開反対で決起集会 [読売] 0609 食品安全委の寺田氏ら4委員を再任 [朝日] 0525 BSEの月齢基準を維持 国際獣疫事務局総会で一致 [共同] 0519 米国産牛肉:輸入再開へ道筋 首脳会談迫り決断 [毎日] 0519 米国産牛肉 輸入再開、6月に合意 専門家会合 [毎日] 0512 米点検報告踏まえ再開検討 牛肉輸入問題 [共同] 0503 中川農相、米の牛肉検査縮小を批判 日米農相会談 [朝日] 0421 有害化学物質:12種類の危険性を重点調査 農水省 [毎日] 0407 米牛肉に骨混入、香港が当該工場からの輸入停止 [読売] 0406 「慎重派」6人、委員辞任 米牛肉審議のプリオン調査会 [朝日] 0331 厚労相、輸入再開に慎重姿勢 米国産牛肉輸入問題 [朝日] 0328 牛肉輸入問題の日米専門家会合、都内で始まる [朝日] 0325 HIV訴訟:和解から10年…薬害根絶への思い新たに [毎日] 0323 全頭検査承認求め提訴へ 米牛肉業者が農務省相手に [共同] 0320 すき家の広告 米国産牛肉不使用宣言 [談風] 0320 牛肉問題の米回答書、「特異な事例」と改めて強調 [朝日] 0318 米国産牛肉:日本の輸入全面停止を批判 米国務長官 [毎日] 0315 北海道の乳牛がBSEに感染、国内23頭目 [読売] 0314 米で3例目のBSE感染牛 検査の縮小示唆 [共同] 0308 米上院議員「再開遅れれば対日制裁」 牛肉輸入問題で [朝日] 0305 牛肉問題「スピード感が重要」 中川農相がテレビで表明 [朝日] 0305 感染症大流行 18万人感染、93人死亡 仏領レユニオン [毎日] 0304 花粉症4割、心配が3割 首都圏のアンケート [朝日] 0302 米国産牛:早期の輸入再開を要求 米下院議員が加藤大使に [毎日] 0225 鳥インフルエンザ、インドネシアで20人目の犠牲者 [読売] 0225 七面鳥の大量死、仏農業省「死因は鳥インフルエンザ」 [読売] 0226 遺伝子組み換え作物 栽培規制の条例検討 愛媛・今治市 [毎日] 0220 米牛肉報告書、農水相と農水次官が異なる見解 省内混乱 [朝日] 0219 米国産背骨付き肉、日本の業者が発注 [朝日] 0219 処理業者、上層部と現場に認識ズレ 米牛背骨混入 [朝日] 0218 米農務省「歩行困難な牛はけが」 監査局報告で見解 [朝日] 0218 米業界や議会に早くも輸入再開求める声 米国産牛肉 [朝日] 0218 米産牛肉の背骨混入、米報告書が特異ケース強調 [朝日] 0217 BSE安全基準緩和案、政府がOIEに反対の意見書 [朝日] 牛肉の早期輸入再開を要請 米議員が駐米大使に [朝日] 「タミフル」を国内生産へ 中外製薬 [朝日] 輸入再開後の米産牛肉、国内流通分は「シロ」 厚労省 [朝日] BSE:北海道の感染牛に肉骨粉飼料 国内で初の確認 [毎日] 米産牛肉、禁輸の長期化示唆 農水次官「説明求める」 [朝日] 歩行困難な牛20頭、米で食用に 日本の輸入再開前 [朝日] BSE:へたり牛20頭が食肉処理 米農務省対策監査 [毎日] BSE基準、緩和案 国際獣疫事務局、月齢やめ米に有利 [朝日] 中国南部の各地に定着 H5N1型の鳥インフル [共同] 米国産牛肉 輸入再々開、日本の事前調査が条件 中川農相 [毎日] 米農務省監査局、BSE対策のずさんな処理指摘 [朝日] 米産牛肉問題:食品安全委に松田担当相が対応を要請 [毎日] 米国産牛肉輸入:二転三転の政府見解…消費者に不信も [毎日] 米国産輸入牛肉 現地調査、再開決定で陳謝 農相 [毎日] 「危険性は交通事故より低い」 BSEで米いらだち [朝日] 米国産牛肉輸入再開の「拙速」批判、中川農水相が反論 [朝日] 北海道の乳牛、国内22頭目のBSEと確認 [読売] BSE感染牛:カナダで4頭目 食品検査局が確認 [毎日] 米国産牛肉:輸入再停止問題で早期再開に全力 米大統領 [毎日] 米牛肉の安易な輸入再開許さず…消費者団体が緊急集会 [読売] 輸入牛肉の全量検査「物理的に不可能」 農水次官表明 [朝日] 牛肉問題、米側に再発防止を強く要請 外相、官房長官 [朝日] 「輸出要件で誤解」NYの出荷業者、「安全性」強調 [朝日] 米が検査体制の強化約束、温度差も BSE危険部位混入 [朝日] 米農務長官、牛肉処理の全施設点検を指示 [朝日] 米国産牛肉 消費者団体や識者、政府の対応に非難の声 [毎日] 米国産牛肉 外務省・経済局長、米大使館公使に抗議 [毎日] 米国産牛肉 再び禁輸 「食の安全・安心」重視 [毎日] 米国産牛肉 再び輸入禁止 危険部位の混入確認 [毎日] 遺伝子組み換え作物、栽培9000万haに [読売] 健康被害予防、電磁波対策でWHOが初の国際基準案 [読売] 鳥インフルエンザ、死者5人に 中国、政府公表遅れる [朝日] ■衛生・食の安全05 から続く 0728 米牛肉輸入再開、国の説明会に批判続々 [朝日] 2006年07月28日23時18分 米国産牛肉輸入再開の正式決定を受けて、厚生労働省と農林水産省は28日、消費者らに理解を求める説明会を東京と大阪で開いた。参加者からは米国側の安全対策を不安視する声が強く、「なぜ再開を急ぐのか」「撤回するべきだ」などと反対する意見が相次いだ。 東京では、農水省の中川坦・消費・安全局長や厚労省の松本義幸・食品安全部長らが説明。日本が実施した米国の食肉処理施設の事前調査の結果、35施設中15施設で不備が見つかったことに対し、参加者からは「システム的な問題だ。重大と受け止めるべきだ」「米国側は本気で取り組んでいるのか」と批判が出た。厚労省の担当者は「ほとんどが書類上の細かい不備で改善、修正された」と説明した。 また、米国は牛海綿状脳症(BSE)検査の対象を大幅縮小する方針だが、「日本の要望に逆行する」などと参加者から批判が続出、中川局長は「検査や飼料規制の強化を米国に改めて申し入れた」と話した。 大阪の会場でも「政治、経済を優先され、憤りを感じる」などと厳しい意見が多かった。輸入再開を決定した後に説明会を開いたことに対し、「それ自体が消費者を置き去りにしている」との声もあった。 また、外食や加工品などについても、原産地表示を確実にしてほしいという要望がいずれの会場でも相次いだ。 説明会は今後、九州、北海道など全国の8カ所で順次開催される。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0728/016.html 0614 米産牛肉「輸入再開を急がないで」消費者は慎重意見 [読売] 米国産牛肉の輸入再開の条件を巡り、厚生労働省と農林水産省は14日、東京都を最後に全国10都市で開いてきた消費者などとの意見交換会を終了した。 各会場とも「輸入再開を急がないでほしい」など、慎重意見が大勢を占めた。 東京会場の意見交換会には約300人が参加。厚労省は、米国の食肉処理施設の事前査察や再開後の米側による抜き打ち調査への同行など、輸入再開に向けた新たな対策を説明した。 これに対し、参加した消費者は、米国のBSE(牛海綿状脳症)検査や飼料規制の不十分さを指摘。一方、焼き肉店の関係者からは「一刻も早く米産牛肉の安全を確認し、牛肉の需給バランスを回復させてほしい」と、再開を求める声も上がった。 政府は意見交換会で出された意見を整理したうえで、6月中に輸入再開を決める見通し。 (2006年6月14日21時7分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060614i412.htm 0614 野党4党、米国産牛肉の輸入再開反対で決起集会 [読売] 民主、共産、社民、国民新の野党4党は13日、都内で「拙速な米国産牛肉の輸入を止める国民大集会」を開いた。 民主党の小沢代表は「米大統領の機嫌を取るために、(米国産牛肉の輸入)再開を図ろうという小泉首相の姿勢が最大の問題だ。米国にバカにされるだけだ」と首相を批判した。集会には、共産党の志位委員長、社民党の渕上貞雄副党首、国民新党の亀井久興幹事長らも出席した。 (2006年6月13日19時43分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060613i411.htm 0609 食品安全委の寺田氏ら4委員を再任 [朝日] 2006年06月09日06時23分 今月末で初の任期満了を迎える食品安全委員会の委員(7人)について、内閣府は8日までに、寺田雅昭委員長ら4人を再任する人事を内定した。委員長代理の寺尾允男氏、坂本元子氏、中村靖彦氏の3委員は70歳以上のため、年齢制限により退任する。 新任は、長尾拓・国立医薬品食品衛生研究所長、畑江敬子・和洋女子大教授、野村一正・元時事通信社解説委員の3氏。いずれも7月1日付で、任期は3年。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0609/001.html 0525 BSEの月齢基準を維持 国際獣疫事務局総会で一致 [共同] 【パリ24日共同】パリで開催中の国際獣疫事務局(OIE)年次総会は24日、牛海綿状脳症(BSE)の安全基準をめぐり協議し、自由貿易を認める骨なし牛肉について「生後30カ月以下」の月齢条件を維持することで一致した。26日に正式採択される見通し。 OIEは当初、現行の「30カ月以下」の条件を削除し、全月齢に拡大する安全基準の緩和策を提示。これに日本などが強く反対し、最終的には月齢条件が復活した。総会では南アフリカなどの代表が月齢条件削除を求めたが、米国やオーストラリアは発言せず、OIEの事務局案が原案通り了承された。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=econ NWID=2006052501000161 0519 米国産牛肉:輸入再開へ道筋 首脳会談迫り決断 [毎日] 米国産牛肉の輸入停止問題は、19日終わった専門家会合で日米の認識が大筋で一致し、ようやく輸入再開への道筋がついた。日本政府は、消費者の厳しい反応に神経質になる一方で、6月末に予定される日米首脳会談までに決着させて経済摩擦を避けたいという「暗黙の期限」も意識しながら、対応を迫られていた。だが、本当に米国が輸出条件を守れるのかなど、残る課題は多い。米国産牛肉の輸入再開の是非についての議論は、まだ尽きそうもない。【位川一郎、永山悦子、宇田川恵】 「輸入再開のスケジュールは一切決まっていない」。会合終了後、農林水産省と厚生労働省の担当者は繰り返した。手続きが順調に進めば6月中旬ごろに再開合意する見通しだが、政府は公式には認めず、「ステップ・バイ・ステップ」(中川昭一農相)で慎重に進める立場。川崎二郎厚労相は「最終合意は査察を終えてからだ」と述べた。消費者から「米国の圧力に屈して再開を急いでいる」と見られるのを恐れているのだ。 18日の協議は中断を繰り返しながら深夜まで続き、日程が1日延長された。対日輸出認定施設への再点検結果の報告書に日本側は詳細な質問を浴びせ、米側の説明を容易に了承しなかった。当初届いた報告書が概略版だったことなどから、一時は「必要な情報が足りない」(厚労省幹部)と、結論持ち越しの意見も出た。 「消費者の理解が重要だ」とする姿勢は、1月の輸入停止以後、一貫している。4月には全国で意見交換会を開催。輸入再開に慎重な意見が多いことも、米側にそのまま伝えた。今回の専門家会合の結果は、再び全国で開く意見交換会で消費者に説明する予定だ。輸入再々開後にまたルール違反が起きると、米政府だけでなく日本政府も責任を問われ国民の信頼を失うという危機感がある。 一方、専門家会合で米側代表を務めた農務省のランバート次官代行は会見で、「6月末までの輸入再開」を求め、米国産牛肉を全面輸入停止にした日本の措置を「極めて過剰な反応だ」と改めて指摘した。米通商代表部(USTR)のシュワブ次期代表は16日、小泉純一郎首相の訪米を指して「機会を生かしたい」と述べている。 こうした発言の背景には、11月の中間選挙を控えた米国の畜産族議員の不満がある。輸入停止を長引かせると対日制裁だけでなく、世界貿易機関(WTO)に提訴される恐れもある。米国からの圧力を無視できないのが日本政府の実情だ。 ◇米、条件守れるか 輸入再開の6月合意の道筋が見えてきたのは、今回の専門家会合で「対日輸出の認定を受けた35施設に大きな問題はない。再点検で一部見つかった手続き上、書類上の問題点はすぐに改善される」という米側の説明が、大筋で受け入れられたためだ。ただ、日本政府が輸入再開を最終的に決断するためには、まだ多くの課題が残っている。 米国産牛肉の安全性を担保するために、輸入再開前の査察と再開後の抜き打ち検査は実施される見込みだ。米農務省が打ち出した対策は以前より充実したが、日本の消費者が、どう評価するかは別の問題だ。 そもそも、米政府がBSE検査の縮小方針を打ち出したり、飼料規制が万全でないなど、米国産牛全体の安全性には疑問の声がある。そんな中で「安全には全面的に自信を持っている」(ランバート次官代行)といった発言が繰り返され、米国産牛肉への反発を増幅してきたことは否めない。 産業界も、輸入再開のめどが立ったことに、もろ手をあげて歓迎しているわけではない。外食チェーンは、早い米国産牛肉の復活を求めている企業もあるが、スーパーなどでは、消費者の動向を見極めたいと取り扱いには慎重姿勢が目立つ。 牛丼販売の再開を既に業績予想に織り込んでいる吉野家ディー・アンド・シーでさえ、「正式発表があるまでは事態を見守る」と冷静だ。牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショーは、「危険部位の処理がずさんだ」として、米国産牛肉を使わない姿勢を表明している。 流通業界でも、食品スーパー大手、マルエツの高橋恵三社長は「安全性の確認が取れなければ店頭に並べない」と述べた。 ◇「買う気になえらぬ」 「安全性が担保されたとはいえない米国産牛肉を、あえて購入しようとは思わない」と、加藤さゆり・全国地域婦人団体連絡協議会事務局長は言い切る。 神田敏子・全国消費者団体連絡会事務局長も「政府は、国民の生命よりも政治的な配慮を優先しているように見える。国民が納得できる説明のないまま、再開への流れを決めてしまうことは、米国だけではなく政府への不信感も募らせる」と批判する。 米国産牛肉の安全性について評価した食品安全委員会プリオン専門調査会の委員を今年3月末に辞任した金子清俊・東京医科大医学部教授は「同じ間違い(特定危険部位の混入)を二度と起こさないようにすることが重要だ。再び混入があれば、政府は厳しく責任を問われるだろう。米国は『米国産牛肉は安全だ』と繰り返しているようだが、日本国民は『信頼』を求めている。このギャップを丁寧に埋めることが必要だ」と話す。 毎日新聞 2006年5月20日 0時30分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060520k0000m020162000c.html 0519 米国産牛肉 輸入再開、6月に合意 専門家会合 [毎日] 今年1月に起きた背骨混入により米国産牛肉の輸入が全面停止された問題で、日米両政府は輸入再開で6月に合意する見通しとなった。19日午前まで東京都内で開かれた日米専門家会合で、米国の食肉処理施設について対日輸出条件を守る体制が整いつつあるとの認識で一致したため。6月下旬に予定される小泉純一郎首相の訪米前に決着させ、日米経済摩擦への発展を回避する。一方、日本の消費者には米国産牛肉への抵抗感がなお強く、反発を招く可能性もある。 3日間の専門家会合で、米側は農務省が行った対日輸出認定施設35カ所の再点検結果を詳細に報告した。一部施設に手続き上の軽微な問題点があるが近く改善され、背骨混入があった施設のような問題点はないと説明。日本側はこれを受け入れた。また、日本側が要請した輸入再開前の査察と再開後の抜き打ち検査の実施について、米側も応じる意向を示した。 終了後、米農務省のランバート次官代行は「6月末までの輸入再開を期待する」と会合結果を評価した。日本の農林水産省の釘田博文動物衛生課長は「輸入再開の具体的条件を消費者の意見を聞きながら詰めたい」と述べた。 日本側は今回の協議結果についての意見交換会を6月にかけて全国で開く予定。ここで消費者の理解が得られ、事前査察のやり方など細かい条件でも日米が合意すれば、6月中旬ごろ輸入再開が決まる。事前査察には数週間かかり、米国産牛肉が日本に届くのは7月ごろとみられる。 牛海綿状脳症(BSE)の発生で停止された米国産牛肉の輸入は、昨年12月、生後20カ月以下の牛に限定しBSEの病原体がたまりやすい特定危険部位を除去する条件で、2年ぶりに再開された。しかし、約1カ月後の1月20日、成田空港で特定危険部位の背骨が付いた牛肉が見つかり再び輸入停止になった。 米農務省は2月にまとめた調査報告書で、背骨混入は「特異な事例」と主張。他の施設にも問題がある可能性を指摘した日本側と対立した。しかし、3月末の専門家会合で米側が施設の対日輸出認定に問題があったことを認めた。【位川一郎】 毎日新聞 2006年5月19日 10時38分 (最終更新時間 5月19日 12時59分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kaigai/news/20060519k0000e020033000c.html 0512 米点検報告踏まえ再開検討 牛肉輸入問題 [共同] 政府は12日午前、米国産牛肉問題の関係閣僚会合を国会内で開き、近く米政府から提示が見込まれる対日輸出施設に対する再点検の結果報告を見た上で、輸入再開の条件や時期を検討する方針で一致した。 会合には安倍晋三官房長官と麻生太郎外相、川崎二郎厚生労働相、中川昭一農相が出席。日本側による米施設の現地査察や日本の港に輸入する際の検査態勢の強化など、関係各省が検討中の牛海綿状脳症(BSE)対策について報告した。 早期の輸入再開を狙う米側は、協議を前進させるための日米事務レベル会合を来週にも開く意向を表明している。中川農相は同日の閣議後の記者会見で「話し合いを拒否する理由はない」と述べ、前向きに協議に応じる姿勢を示した。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=econ NWID=2006051201001338 0503 中川農相、米の牛肉検査縮小を批判 日米農相会談 [朝日] 2006年05月03日18時47分 中川農水相は2日、ジュネーブでジョハンズ米農務長官と会談し、米国産牛肉の輸入再開問題について話し合った。長官は米政府がいま実施している牛肉輸出施設の再点検作業は今月前半にも終わるとの見通しを示す一方で、これまでの検査の分析から米国での牛海綿状脳症(BSE)の発生率はきわめて低いとして検査体制を縮小する方針を伝えた。中川農水相は「日本の中では決してプラスにならない」と検査縮小を批判した。 ジョハンズ長官は再点検は1週間から10日間で終わり、その結果を精査して日本に連絡すると伝えた。検査縮小の理由については、約70万頭を対象にしたBSE感染可能性の調査で発生率が「ゼロに近い」と判断したためと説明した。 中川農水相によると、ジョハンズ長官は米国内で輸入が再開されない状況に不満が高まっているとして、対日経済制裁を求める米下院議員あての支持者からの電子メールのコピーを農水相に渡した。農水相は「安全性以前に(米側が検査)ルールを守れないのかという問題だ」と反論した。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0503/006.html 0421 有害化学物質:12種類の危険性を重点調査 農水省 [毎日] 農林水産省は20日、食品に含まれる有害化学物質のうち、ヒ素、メチル水銀など12種類について、食品中の含有量や摂取量を踏まえた人体への危険性を重点的に実態調査すると発表した。これまでもコメのカドミウムなど特定の食品に含まれる化学物質の調査は行ってきたが、総合的なデータは不十分だった。新たな調査で有害物質の危険度を体系付け、「食の安全」を科学的に測れるようにするのが狙い。 調査対象は同省所管の食品(国産品)。毒性の強さ、含有濃度、消費者の関心度などを基準にヒ素、カドミウム、メチル水銀など12種類を選んだ。危険性が高いと判断すれば、危険を減らす技術開発などに取り組む。【位川一郎】 毎日新聞 2006年4月21日 0時38分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060421k0000m010168000c.html 0407 米牛肉に骨混入、香港が当該工場からの輸入停止 [読売] 【香港=吉田健一】香港政府は7日、米食肉大手のカーギルミートソリューションズ社のカンザス州の食肉処理工場から輸入した牛肉に牛海綿状脳症(BSE)感染防止のため香港が輸入を禁じている骨が混入していたとして、同工場からの牛肉の輸入を当面停止すると発表した。 香港食物環境衛生署によると、香港国際空港の食物検疫担当官が6日夜、同社からの製品に骨が混じっているのを見つけた。 香港は、米国でBSE感染牛が見つかった2003年12月以降、米国産牛肉の輸入を全面的に停止していたが、昨年12月末、生後30か月以下の牛で脳など特定危険部位を除去した骨なし肉に限って輸入を再開していた。 (2006年4月7日20時52分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20060407i514.htm 0406 「慎重派」6人、委員辞任 米牛肉審議のプリオン調査会 [朝日] 2006年04月04日22時35分 食品安全委員会で、米国産牛肉の安全性を審議していたプリオン専門調査会の12人の専門委員のうち、半数の6人が先月31日付で辞任していたことが、4日わかった。 座長代理だった金子清俊・東京医大教授や、山内一也・東京大名誉教授、品川森一・前動物衛生研究所プリオン病研究センター長らで、米国の牛海綿状脳症(BSE)対策の不備を指摘し、輸入再開に慎重な意見を述べていた。 安全委事務局によると、70歳以上の高齢であることなどを除き、本人に再任を求めたが、研究に専念したいなどの理由で固辞された、としている。 同専門調査会は、昨年10月に米国産牛肉の輸入再開を事実上容認する答申案をまとめた。今年1月に米国産牛肉から、BSE対策で除去が義務付けられた背骨が見つかり、輸入が再停止しているだけに、今後の運営が注目される。 新たに4月1日付で、水澤英洋・東京医科歯科大教授や、毛利資郎・動物衛生研究所プリオン病研究センター長ら6人が専門委員に選ばれた。任期は2年。 URL http //www.asahi.com/life/update/0404/008.html 0331 厚労相、輸入再開に慎重姿勢 米国産牛肉輸入問題 [朝日] 2006年03月31日10時59分 川崎厚生労働相は31日、閣議後の記者会見で28、29日に行われた米国産牛肉の輸入再開をめぐる日米両政府の専門家会合で、日本側が米側の主張に一定の理解を示したとされていることについて、「私にあがった報告とはちょっと違う。(日本向け輸出の)38施設の信頼性をこれからどうしていくんだということで、まさに第一段階の話」と述べ、輸入再開に慎重な見方を示した。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0331/007.html 0328 牛肉輸入問題の日米専門家会合、都内で始まる [朝日] 2006年03月28日13時10分 米国産牛肉の輸入再開をめぐる日米両政府の専門家による会合が28日朝、東京都内で始まった。2日間の日程で、米国産牛肉に特定危険部位の背骨が混入した原因と再発防止策について、質疑と意見交換をする。 日本からは外務、厚生労働、農水3省の審議官や課長が出席。米国からはランバート農務次官代理らが出席した。 会議の冒頭、日本側の代表として外務省の木寺昌人・経済局審議官が「米政府のチェック機能に対する消費者の疑問に丁寧に回答してもらいたい」と述べた。これに対し、ランバート次官代理は「いかなる疑問にも答える」と応じた。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0328/007.html 0325 HIV訴訟:和解から10年…薬害根絶への思い新たに [毎日] 薬害エイズ裁判和解10周年記念集会で献花をする人たち=都内のホテルで25日午後1時24分、小林努写す 非加熱血液製剤でHIVに感染した血友病患者らが国と製薬会社に賠償を求めた薬害エイズ訴訟が東京・大阪両地裁で和解して29日で10年となる。25日は東京都千代田区のホテルで記念集会が開かれた。薬害エイズでは約1500人が感染し、提訴者1382人のうち586人がすでに亡くなっている。 集会には全国から原告や遺族ら約200人が参加。仲間の冥福を祈って献花をささげ、薬害根絶への思いを新たにした。 「薬害エイズ裁判和解10周年記念集会」は東京、大阪の原告団・弁護団が主催。評論家の柳田邦男さん(69)の記念講演の後、東京HIV訴訟原告団の佐々木秀人代表(48)が、「被害者の生きるための闘いはこれから。被害体験を伝え続けることで、エイズへの差別や偏見の撤廃や、薬害根絶などの課題を解決していきたい」と語った。【川俣享子】 毎日新聞 2006年3月25日 20時06分 (最終更新時間 3月26日 7時46分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060326k0000m040069000c.html 0323 全頭検査承認求め提訴へ 米牛肉業者が農務省相手に [共同] 【ワシントン22日共同】米中堅牛肉加工業者のクリークストーン・ファームズ・プレミアム・ビーフ(カンザス州)は22日、民間業者による自主的な牛海綿状脳症(BSE)全頭検査を認めない米農務省を相手とし、23日に提訴する方針を明らかにした。同社は自主全頭検査を実施することで日本向け牛肉輸出を実現したい考えだ。 米国の牛肉輸出業者がBSE全頭検査を求めて同省を訴えるのは初めてとみられる。 米民間業者が全頭検査を求めて政府を訴えることは、特定危険部位の脊柱(せきちゅう)(背骨)混入で1月後半から停止している対日牛肉輸出の再開交渉へも影響を与えそうだ。 クリークストーンは高級アンガス牛を扱う専門業者で、2003年12月に米国初のBSEが確認され日本などが米国産牛肉の輸入を停止するまでは、製品の約25%をアジア向けに輸出していた。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=econ NWID=2006032301000208 0320 すき家の広告 米国産牛肉不使用宣言 [談風] 朝日に全ページ聞広告。上3分の2は、新製品「牛肉イタリアーノ」の写真で、目を引くが、下4段は、米国産牛不使用宣言だったので驚いた。 米国調査の結果、「現段階では日本の国民の皆様に『安心して食べて下さい』と言える状況ではないという認識を持った」といい、米国に全頭検査を求めている。 勇気ある広告だ。えらい、ゼンショー! 0320 牛肉問題の米回答書、「特異な事例」と改めて強調 [朝日] 2006年03月20日23時17分 米国からの輸入牛肉に牛海綿状脳症(BSE)感染の危険部位である背骨が混入した問題で、農林水産省と厚生労働省は20日、米国政府からの回答書を公表した。米側は問題の牛肉を輸出した2施設は「特異的な例」という従来の主張を強調し、検査態勢に問題があるとの見方を改めて否定した。 回答書は米政府の検査官が見逃した理由を、2施設への輸出施設の認可が遅く、日本向けの輸出条件が十分に伝わっていなかったとした。「一つの不適当な製品の検出が米国の牛肉加工、検査、輸出システム全体の脆弱(ぜいじゃく)さを示すものではない」と米国が売る牛肉の安全性を訴えた。 さらに「このような事態を繰り返さないために米国のシステムに追加の保護措置を導入した」と再発防止策の整備が進んでいることも強調した。 農水、厚労両省は回答書を分析し、不足する情報は近日開かれる日米専門家会合で求める。米政府の原因分析と再発防止策への評価は「専門家会合での説明も併せ、総合的に判断する」(石原葵(まもる)・農水次官)という。 米政府が2月17日に日本側に出した調査報告書は問題を起こした施設の「特異な事例」とし、米国の牛肉の安全性に問題はない、とした。日本政府は3月6日、米側の判断根拠などを問う20項目の追加質問書を送り、今回、これに対する回答書が届いた。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0320/010.html 0318 米国産牛肉:日本の輸入全面停止を批判 米国務長官 [毎日] 麻生太郎外相は18日、シドニーでライス米国務長官と日米戦略対話を行った。ライス氏は牛海綿状脳症(BSE)問題により米国産牛肉の輸入全面停止を続けている日本政府の対応を「過剰」と強く批判したうえで、早期の輸入再開を要求。 麻生氏は米側の検査体制への疑問を理由に慎重に判断する方針を重ねて表明した。 これまでも米議会強硬派やジョハンズ農務長官らが、輸入早期再開を強く求めていたが、国務長官が正式な外交交渉の場で日本側の対応を批判したことは、日米双方に波紋を広げそうだ。 ライス氏はこの日の会談で「(米国産牛肉)全体の輸入手続きを停止した対応は過剰ではないか」と主張。 これに対し、麻生氏は「民間施設の問題に加え、米農務省のチェック機能に疑問が生じている。日米が合意した処理システムの信頼性への疑問払拭(ふっしょく)が不可欠だ。そうでなければ米国産牛肉は日本の消費者に受け入れられない」と反論した。 両氏は在日米軍再編の最終報告について当初方針通り3月中の取りまとめを目指すことを確認。ただ外務省の説明では、最終報告を決定するため閣僚級の日米安全保障協議委員会(2プラス2)を行うか否かについての協議はなかったという。(シドニー共同) 毎日新聞 2006年3月18日 19時50分 (最終更新時間 3月18日 20時05分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060319k0000m010057000c.html 0315 北海道の乳牛がBSEに感染、国内23頭目 [読売] 厚生労働省は15日、北海道内の乳牛(5歳8か月)が、BSE(牛海綿状脳症)に感染していたと発表した。 国内で確認された感染牛は23頭目。 (2006年3月15日21時25分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060315i514.htm 0314 米で3例目のBSE感染牛 検査の縮小示唆 [共同] 【ワシントン13日共同】米農務省は13日、米国内で新たに見つかった牛海綿状脳症(BSE)の疑いがある牛について、感染が確認されたと発表した。米国内で感染牛が確認されたのは3例目。 農務省のクリフォード主任獣医師は「問題の牛は食品としては流通していない」と政府が実施している安全対策の効果を強調。米国内でのBSE発生は依然少ないとして、2004年6月から拡大してきた感染検査を「国際指針に沿って実施する」と述べ、検査対象の牛を減らすなど縮小方針を示唆した。 同医師は輸出再開をめぐる日本との交渉への打撃を否定したが、日本の消費者心理に影響を与える可能性がある。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=main NWID=2006031401000304 0308 米上院議員「再開遅れれば対日制裁」 牛肉輸入問題で [朝日] 2006年03月08日12時09分 米共和党のブラウンバック上院議員は7日、加藤良三駐米大使と会談し、日本による米国産牛肉の再禁輸について意見交換した。肉牛生産地であるカンザス州選出の同議員は会談後、「日本の再禁輸はあまりに長期にわたっている。すぐに友好的な合意に達しなければ、米議会は対日制裁を科さざるをえない」とする声明を出した。 会談で加藤大使は、再禁輸の原因となった米国産牛肉への背骨混入問題に関する米農務省の報告書について、日本側が質問書を出し、回答を待っている状況などを説明したという。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0308/004.html 0305 牛肉問題「スピード感が重要」 中川農相がテレビで表明 [朝日] 2006年03月05日20時09分 中川農水相は5日のフジテレビの番組で、米国産牛肉の輸入再開問題について「解決にはスピード感が必要。スピーディーは消費者のためでもある」と強調した。 米国からの輸入牛肉に除去されるはずの背骨が混入していた問題で、農水省は先週末、原因と再発防止策に関する米農務省報告書の日本語訳を公表した。報告書の提出から翻訳の公表まで2週間かかったことに中川氏は「米国から見れば、日本は何をやってるんだとなる」と述べ、時間がかかり過ぎたことを認めた。 具体的な輸入再開時期には「一つ一つのステップを踏み、最後に消費者の皆さんが(牛肉を)買うか買わないか判断できる土壌を作りたい」と語り、明言は避けた。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0305/004.html 0305 感染症大流行 18万人感染、93人死亡 仏領レユニオン [毎日] 【パリ福井聡】インド洋に浮かぶ仏領レユニオンで蚊による感染症が大発生し、ベルトラン仏保健相は3日、これまでに93人が死亡し、人口78万人のほぼ4分の1に当たる18万6000人が感染したと発表した。 この感染症は現地で「チクングンヤ熱」(スワヒリ語で「のけぞらせる」の意)と呼ばれ、発症すると関節炎のような症状で患者がのけぞったり腰をかがめるようになる。生命に危険はなく次第に回復するとされてきたが、レユニオンでは昨春から発生し、昨年末から死者が出始めた。 介在しているのは「アジア・タイガー蚊」とも呼ばれる蚊で、デング熱も介在することで知られる。アジア原産だが貿易船で運ばれたとみられている。 保健相によると、同じくインド洋上に浮かぶ仏領マヨットでも2000人の感染が確認され、近くのマダガスカル、モーリシャス、セイシェルでも感染例が確認されているという。感染地域はいずれも観光地で被害拡大による観光への打撃が深刻化している。 仏政府はレユニオンに緊急対策として9100万ユーロ(約127億4000万円)を支援、仏軍500人を派遣し、蚊の撲滅に当たっている。 毎日新聞 2006年3月4日 17時52分 (最終更新時間 3月4日 21時06分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/afro-ocea/news/20060305k0000m030024000c.html 0304 花粉症4割、心配が3割 首都圏のアンケート [朝日] 2006年03月04日22時31分 スギ花粉症の症状のある人は4割にのぼり、3人に1人がいつか発症すると心配している――。首都圏の8都県市が行った住民アンケートでこんな数字が出た。「これからも発症しないと思う」人は2割だけだった。 東京、神奈川、埼玉、千葉の4都県と、横浜などの4政令指定都市が昨年12月~2月にインターネットや郵送で実施。1989人の回答をまとめた。 花粉症かどうか聞いたところ、「医療機関で診断された」は21%、「診断は受けていないが自覚症状からそう思う」が19%で、症状のある人は計40%だった。「現在は違うが、いずれ発症するのではないかと心配」な人は33%。「これからも発症しないと思う」は21%だった。 症状のある人のうち医療機関で治療を受けている人は48%。一方、市販薬で済ませるか特別な治療はしていない人も48%いた。今後心配している人も含めて予防のためにしていることを複数回答で尋ねると、うがい(56%)、花粉情報に注意(48%)、マスクやゴーグル使用(40%)の順。花粉の多い日に外出を控えるという人も25%いた。 行政に期待する花粉症対策では、スギの伐採や枝打ち、大気汚染の改善、治療方法の研究開発の順で多かった。 URL http //www.asahi.com/life/update/0304/011.html 0302 米国産牛:早期の輸入再開を要求 米下院議員が加藤大使に [毎日] 【ワシントン木村旬】日本向け米国産牛肉に特定危険部位が混入し、日本が米国産牛肉の輸入を再停止している問題で、米下院のモラン議員(共和党)が1日、加藤良三駐米大使と会談し、早期の輸入再開を求めた。 畜産族の同議員は対日強硬派の一人。1月20日の輸入再停止後、米議員が大使と会談し、早期再開を求めたのは2回目で、米議会の対日圧力が強まってきている。 毎日新聞 2006年3月2日 10時58分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kaigai/news/20060302k0000e020031000c.html 0225 鳥インフルエンザ、インドネシアで20人目の犠牲者 [読売] インドネシア保健省は25日、ジャカルタで今月下旬に死亡した女性1人が、毒性の強い鳥インフルエンザ(H5N1型)に感染していたことが世界保健機関(WHO)の検査で確認されたと発表した。 同国での鳥インフルエンザによる死者は合計20人。 ジャカルタでは23日にも鳥インフルエンザの疑いで女性1人が死亡し、保健省が確認を急いでいる。(ジャカルタ支局) (2006年2月25日22時49分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20060225id22.htm 0225 七面鳥の大量死、仏農業省「死因は鳥インフルエンザ」 [読売] 【パリ=島崎雅夫】フランス農業省は25日、仏東部アン県の飼育場で大量に死んだ七面鳥について、死因が毒性の強い鳥インフルエンザ(H5N1型)によるものだったと発表した。 欧州連合(EU)諸国の家禽(かきん)飼育場でH5N1型感染が確認されたのは初めて。家禽肉消費がすでに大幅に落ち込んでおり、欧州最大の家禽肉生産国フランスに大きな打撃となりそうだ。 農業省の声明によると、検査の結果、アン県ベルサイユーの七面鳥飼育場で死んだ七面鳥から検出されたウイルスが、先に死んだ野生カモから検出されたウイルスと一致した。同省は飼育場への感染経路を調査している。 同飼育場では約1万1000羽の七面鳥が飼われていたが、うち約80%が死に、残りの七面鳥も処分された。 フランスは、年間約60億ユーロ(約8400億円)を売り上げる家禽肉生産国。日本が仏産の家禽やフォアグラを一時輸入停止にしたことも打撃となりそうで、仏政府は、家禽生産者に対して、5200万ユーロ(約72億8000万円)の支援を行うことを決定した。 (2006年2月25日21時52分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20060225it12.htm 0226 遺伝子組み換え作物 栽培規制の条例検討 愛媛・今治市 [毎日] 安全性に不安の声が根強い遺伝子組み換え作物について、愛媛県今治市が栽培を規制する条例制定の検討を始めた。6月市議会への条例案提出を目指す。北海道が今年から交雑防止のため同作物の栽培を許可制にする条例を施行したが、市町村では非常に珍しい。 「食と農のまちづくり条例」(仮称)で、有機農業や地産地消、食育を推進し、地元産農産物の安全性をうたう内容にする。市は、市内での遺伝子組み換え作物の商業栽培や試験栽培を許可制にするとの条文を盛り込む方針。許可の基準は当面設けず、栽培申請があった時点で検討する。 市民グループ「遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン」(東京都新宿区)の天笠啓祐代表は「欧州では栽培を規制する自治体が増えている。日本でも同じ流れができつつある」と話している。【小林祥晃】 毎日新聞 2006年2月26日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060226k0000m010139000c.html 0220 米牛肉報告書、農水相と農水次官が異なる見解 省内混乱 [朝日] 2006年02月20日19時58分 輸入再開後の米国産牛肉に、牛海綿状脳症(BSE)対策で除去が義務づけられている背骨が混入していた問題で、米農務省がまとめた原因究明と再発防止の報告書を巡り、中川農林水産相と石原葵(まもる)農水事務次官が20日、異なる見解を表明した。両者は米国産牛肉の輸入再開時の事前査察の取り扱いでも説明が食い違うなど、省内で混乱が続いている。 中川農水相は同日午後、米報告書について小泉首相に説明した後に記者団の取材に応じ、「(報告書の内容は)日本側にとって不十分であると報告した」と述べた。一方、石原次官は同日の定例記者会見で、「精査中だから十分なものかどうか分からないが、幅広い調査が行われている印象だ」と、報告書に一定の評価を与える姿勢をみせた。 報告書の精査を終える時期についても、中川農水相は「(米側への追加の)問い合わせを含めて数日かかる」としたが、石原次官は「分からない」と明言を避けた。 米国産牛肉を巡っては、石原次官が輸入再開前の昨年10月末の記者会見で、「再開前に日本側が米国の牛肉処理施設を査察しても意味がない」と発言。これに対し、中川農水相は、事前査察問題をめぐり紛糾した1月の衆院予算委員会の後の記者会見などで、昨年10月時点では事前査察をすべきかどうか決まっていなかった、と答弁している。 URL http //www.asahi.com/international/update/0220/010.html 0219 米国産背骨付き肉、日本の業者が発注 [朝日] 2006年02月19日01時32分 米国産牛肉に特定危険部位の脊柱(せきちゅう)(背骨)が混入していた問題で、この牛肉が日本の輸入業者の発注に応じて出荷されていたことが米農務省が17日に公表した調査報告書で明らかになった。この問題では米国側の検査体制のずさんさが浮き彫りになっているが、日本側の認識不足も明らかになった。 報告書によると、発注したのは日本シイベルヘグナー。日本が米国産牛肉の輸入再開を決めた直後の12月27日、背骨付き肉や舌などを含む子牛肉を発注した。その後、当初発注していた子牛の骨については「通関時の混乱を避けるため」として注文を取り消した。 ジョハンズ米農務長官は17日の会見で、日本側の発注で輸出されていたことについて、「(問題の責任について)誰かに不満を述べることはしない。日米合意に基づいた形で輸出されていることを確認する責任は我々にある」と述べた。 URL http //www.asahi.com/national/update/0219/TKY200602180357.html 0219 処理業者、上層部と現場に認識ズレ 米牛背骨混入 [朝日] 2006年02月19日09時59分 特定危険部位の脊柱(せきちゅう)(背骨)が混入した米国産牛肉はなぜ、日本へ輸出されたのか――。米農務省が17日公表した調査報告書でも、全容は明らかにはならなかった。ただ、再発防止策として、検査官の再訓練や現場での連携の強化など基本的な事項を改めて並べなければならないような混乱が、食肉処理の現場にあったことは間違いない。 問題の牛肉はオハイオ州の食肉処理会社で解体され、グループ企業であるニューヨークの食品加工会社から輸出された。日本が米国産牛肉の輸入再開を決めた直後の昨年12月15日、両社は日本向け輸出の認可を農務省に申請した。 その4日後、農務省の担当者は両社の社長や品質管理責任者らと電話で話し、日本向けに輸出するには、すべての月齢の牛から背骨を取り除かねばならないことを話したという。 1月6日、認可のための現地調査が行われた。オハイオの施設の責任者は「背骨はここではなくニューヨークで取り除く」と説明。ニューヨークの責任者は黄色い容器を示し、「日本向けに加工する際、取り除いた背骨を入れるのに使う」と述べた。 しかし日本に輸出された肉には背骨が混入し、日本向けに内臓を輸出する許可を得ていないにもかかわらず、舌や内臓も積み込まれた。一因は、上層部と現場の間に埋めがたい認識の差があったことだ。オハイオの工場から出荷された製品には背骨などが含まれていたにもかかわらず、出荷申告書は、すべての製品が日本向け輸出に適しているとしていた。申告書に署名した会社側担当者は「輸出向けの手続きの意味がよく分からなかった。自分の仕事に不安を感じていた」と明かしている。 実際に日本向けに出荷したニューヨークの施設では、消費者安全性検査官(CSI)と公共衛生獣医師(VMO)という2人の農務省の担当者の役割が明確ではなかった。 CSIは、輸出相手先の条件を満たしているかどうかを確認するのはVMOの責任と考え、箱の数や製品の内容が輸出承認申請書と一致しているかどうかだけを調べてサインした。一方、VMOは、CSIが検査した後に書類上の手続きが適正かどうかを確認することが自分の業務だと考えていた。2人の担当者が関与しながら、どちらも日本向けの輸出条件を満たしているかどうかは調べていなかった。 このVMOは地区の責任者から、書類の点検だけをするように指示されていた。着任直前の研修では製品を直接検査するよう指導されていたため、書類だけの点検に懸念を持ったという。しかし製品を直接検査するわけではないとして、日本向けの輸出条件は確認していなかった。 URL http //www.asahi.com/life/update/0219/003.html 0218 米農務省「歩行困難な牛はけが」 監査局報告で見解 [朝日] 2006年02月18日19時55分 ジョハンズ米農務長官は17日の記者会見で、米農務省監査局の報告で指摘されていた、歩行困難な牛29頭が食肉用に処理されていた問題について、「これらの牛はいったん検査をパスした後、床で滑って転ぶなどして骨折した」と述べ、食品安全上の問題はないという認識を示した。 正常に歩けない状態は牛海綿状脳症(BSE)感染の兆候とされ、米国でも食用にすることは禁止されている。監査局の報告では「29頭のうち20頭は歩けなくなった理由が記録されていない」と指摘していた。ジョハンズ長官は「(原因を記録していなかった)書類処理上の問題」とした。 この問題については日本政府が詳しい説明を求めていた。特定危険部位が米国産牛肉に混入していた問題に関する報告書と同時に、回答を日本側に手渡したという。 URL http //www.asahi.com/international/update/0218/017.html 0218 米業界や議会に早くも輸入再開求める声 米国産牛肉 [朝日] 2006年02月18日12時42分 日本向けの米国産牛肉に特定危険部位の脊柱(せきちゅう)(背骨)が混入していた問題に関し、米農務省が17日、調査報告書を日本政府に提出したのを受け、米国の畜産業界や議会から早速、日本に早期の輸入再開を求める声が上がり始めた。だが、日本の消費者の不信感は根強く、牛肉問題をめぐる日米間の摩擦が再燃する可能性も強い。 この報告書によって、問題になった施設が輸出認可を受けていない内臓を一緒に輸出していたことも判明した。だが、米業界は「今回の問題は、人為的なミスがもたらした手続き上の違反だ」(全米肉牛生産者協会)、「農務省の検査と輸出認可制度は追加対策でさらに有効になった」(米食肉協会)などとして、早期の輸入再開を求める声明を出した。 議会からも、シャンブリス上院農業委員長(共和党)が「日本はすぐに輸入を再開すると確信している」、ボーカス上院議員(民主党)が「今回の報告は、日本が即座に輸入を再開する根拠になる」などの声をあげた。 URL http //www.asahi.com/international/update/0218/006.html 0218 米産牛肉の背骨混入、米報告書が特異ケース強調 [朝日] 2006年02月18日00時43分 日本に輸出した米国産牛肉に、牛海綿状脳症(BSE)の病原体がたまりやすい特定危険部位の脊柱(せきちゅう)(背骨)が混入していた問題について、米農務省は17日、調査報告書を発表し、日本政府に提出した。混入の原因については「特定の商品について、食肉業者も検査官も輸出条件に十分に精通していなかった」として、人為的なミスと位置づけた。問題の施設が輸出認可を受けていない内臓を一緒に出荷していたことも明らかになった。15項目の再発防止策を盛り込んだが、検査官の再教育など発表ずみの項目が目立つ。原因究明も対策も、日本の消費者の信頼回復につながる新たな内容には乏しい。 日本政府は報告書の提出を受け、中川農水相と川崎厚生労働相がともに、報告書の内容を慎重に精査していくというコメントを発表した。06年度予算案の審議の行方などをにらみながら、輸入再開の時期を巡り時間をかけて検討を続ける考えだ。 日本政府は混入が発覚した1月20日から、米国産牛肉に対して再禁輸措置をとっている。記者会見したジョハンズ農務長官は「(日本との)牛肉の貿易再開までに長い時間がかからないことを期待する」と述べ、早期の輸入再開への期待感を示した。 調査は混入発覚後、ジョハンズ長官の指示で、検査を担当する農務省食品安全検査局と、独立した調査権限を持つ同省監査局が、それぞれ実施した。 計475ページにのぼる報告書によると、脊柱が混入していた牛肉は、オハイオ州の処理会社が解体した後、ニューヨークの食品加工会社で最終的に商品化され、日本向けに出荷された。昨年12月に米国産を輸入再開した際の日米合意では、日本向けの牛肉は脊柱の除去が義務づけられていたが、両社はこの条件を認識していなかった。両社には農務省の検査官も常駐していたが、「日本向けの輸出条件を十分に認識していなかったため、見逃した」としている。 基礎的な過失が重なったことについて、報告書では「日本への輸出再開後、初めてで唯一の(生後数カ月の)子牛の輸出だった」とし、問題の特異性を強調した。米国では子牛については、特定危険部位の除去は義務づけられていない。 また、オハイオ州の処理会社は日本向けに内臓を輸出する認可を受けていなかったにもかかわらず、輸出した製品には舌や膵臓(すいぞう)などの内臓が含まれていた。牛肉の輸出認可を受ける前に処理した牛の内臓も含まれているという。 同省は混入発覚直後にすでに、検査官の再教育を実施し、輸出承認の証明書には2人の検査官のサインを求めるなど、再発防止のために検査体制を強化する方針を明らかにしていた。今回さらに、検査官向けの省内のウェブサイトに各国の輸出条件を常に掲載し、各検査官が各国それぞれの輸出条件を十分に認識していることを確認する、などとしている。 米国では昨年12月の対日輸出再開の際、40の牛肉処理施設が日本向けの認可を受けた。このうち脊柱混入にかかわった2施設は発覚直後に認可を取り消された。さらに別の1施設が今月、出荷農場の指定に関する手続き違反で、認可を取り消されている。他の施設についても、ジョハンズ長官は「あらためて輸出のための条件を満たしているかどうかを検査したうえで、認可することになるだろう」とした。 ◇ 〈米政府の主な再発防止策〉 1、牛肉輸出証明書に農務省食品安全検査局(FSIS)の2人の担当官の署名義務づけ 2、農務省による抜き打ち検査 3、輸出プログラムを定めたすべての相手国の安全基準の再確認 4、FSISの検査官の再訓練と、訓練を無事終了したことを示す署名付き終了証明書を得ることの義務づけ 5、輸出プログラムに参加しているすべての施設による会議を行い、こうした施設が確実に基準を達成していることの確認 URL http //www.asahi.com/international/update/0217/014.html 0217 BSE安全基準緩和案、政府がOIEに反対の意見書 [朝日] 2006年02月17日19時08分 農水省は17日、家畜の安全基準を定める国際獣疫事務局(OIE)に対し、牛海綿状脳症(BSE)安全基準の緩和に反対する意見書を提出したと発表した。骨を除いた牛肉は月齢にかかわりなく自由な貿易を認めるという新基準案に対し、「安全性を確保するためには、現行の30カ月以下という要件は必要だ」と主張している。 OIE案ではさらに、骨なし牛肉の自由な貿易を認める上で義務づけている「BSE感染の疑いがなく、もしくは感染が確認されていない」という条件も削除するよう求めている。農水省は、この緩和案に対しても反対を表明した。 OIEは5月に年次総会を開き、BSEの新基準を決定する。加盟167カ国の多くは農畜産物の輸出拡大に関心があると見られ、日本政府内には「多数決が原則の年次総会で、日本の慎重論が受け入れられる公算は小さい」との見方が多い。 URL http //www.asahi.com/life/update/0217/004.html 牛肉の早期輸入再開を要請 米議員が駐米大使に [朝日] 2006年02月10日10時20分 米上院財政委員会のボーカス民主党筆頭理事は9日、日本が米国産牛肉を再禁輸したことについて、加藤良三駐米大使と8日に会談したことを明らかにした。グラスリー財政委員長(共和党)も同席した。 ボーカス氏の声明によると、会談で同氏は「米議会の不満は高まっている」と指摘。禁輸期間が長引けば、議会で対日経済制裁の動きが再燃する可能性があることを示唆し、早期の輸入再開を求めた。 同氏は「今回の違反は健康に関する問題としてではなく、手続き上の問題として扱うべきだ。全面的に輸入を禁止する正当な理由はない」と強調した。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0210/001.html 「タミフル」を国内生産へ 中外製薬 [朝日] 2006年02月10日08時42分 世界的に需要が急増している抗インフルエンザ薬「タミフル」が日本でも生産される見通しとなった。現在は、独占製造するスイスの製薬大手ロシュから子会社の中外製薬が輸入して国内で販売しているが、中外が国内生産する方針を固めた。生産開始は早ければ2年後になる。将来にインフルエンザが大流行する事態に備え、タミフルを国内で安定的に供給する体制をつくるのが狙いだ。 タミフルは小児用のドライシロップと、鳥インフルエンザウイルスの変異などで人から人に感染する新型インフルエンザ対策として備蓄対象にもなっているカプセル剤の2種類がある。中外はまず、原料輸送や品質点検などでコストが大きいシロップを製造する。収益性を見ながら、カプセル剤の国内製造が可能かどうか判断するとみられる。 日本はタミフルの最大の使用国で、世界需要の約7割を占める。05年の国内売上高は352億円。中外が05年10月~06年3月に準備するタミフルは約1200万人分(5日間投与)で、その約3分の1がシロップ、残りがカプセル剤という。 国内では02~03年にタミフルが足りなくなったことがあり、中外はその後、供給量を増やしてきた。だが、流行の規模が過去の例を大きく上回った場合、輸入だと時間がかかって安定供給できない恐れがある。国内に製造設備があれば、短期間で供給量を増やせる。厚生労働省の強い要望もあり、国内生産に乗り出すことにした。 URL http //www.asahi.com/life/update/0210/003.html 輸入再開後の米産牛肉、国内流通分は「シロ」 厚労省 [朝日] 2006年02月10日22時24分 米国産牛肉に特定危険部位の脊柱(せきちゅう)が混入していた問題で、厚生労働省は10日、輸入業者の自主調査の結果、すでに国内に入っていた米国産牛肉に脊柱混入は認められなかった、と発表した。 URL http //www.asahi.com/life/update/0210/006.html BSE:北海道の感染牛に肉骨粉飼料 国内で初の確認 [毎日] 北海道別海町の牧場で飼育されていた雌の乳牛(5歳4カ月)が先月、国内22頭目のBSE(牛海綿状脳症)と確認された問題で、北海道は9日、感染牛に牛の肉骨粉入りの飼料が与えられていたと発表した。感染牛に肉骨粉入り飼料が与えられていたことが分かったのは国内で初めて。 道BSE対策本部によると、感染牛が1歳までに与えられた飼料31品目の一つ「CPサプリメント」に、牛や豚などの肉骨粉や血粉が含まれていることが分かった。ただ、この飼料が感染元かは不明という。道内では計1581頭に肉骨粉入り飼料が与えられたことが分かっているが、これまで検査した1145頭にBSEに感染していなかった。 一方、道は同日、この感染牛と同じ飼料を食べたなど感染の疑いがある疑似患畜に45頭を指定した。疑似患畜は家畜伝染病予防法に基づき病性鑑定をしたうえで、焼却処分する。【丸山博】 毎日新聞 2006年2月9日 13時31分 (最終更新時間 2月9日 13時52分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/science/kagaku/news/20060209k0000e040090000c.html 米産牛肉、禁輸の長期化示唆 農水次官「説明求める」 [朝日] 2006年02月09日22時44分 原因不明で歩行が困難になっていた牛が食肉用に処理されるなど、米国内での牛海綿状脳症(BSE)対策のずさんさが相次いで明らかになったことを受け、農水省の石原葵(まもる)・事務次官は9日の定例会見で、米国産牛肉の輸入再開が遅れ、禁輸期間が長期化する可能性を示唆した。 米農務省監査局の報告書では、BSE対策で義務づけられている脳、背骨など特定危険部位の除去が適切に行われているか確認できないとも指摘されている。 石原次官は報告書について「消費者は強い懸念を持っており、米政府に対して報告書をどう考え、改善策はどうなっているのか説明を求めていく」との考えを示した。 ずさんな安全管理が指摘された処理場が日本向け輸出認可済みの40施設に含まれるかどうかについては、米側が施設名を公表していないため確認できていないという。 牛肉輸入の再開には、米国が背骨混入の原因と再発防止策をまとめた報告書を提出し、日本側がその内容を検証することが前提となる。政府幹部によれば、米国の報告書は当初、今週末にも提出され、早ければ今春にも牛肉輸入が再開される見通しだった。しかし、米国内の処理のずさんさが相次いで明らかになったことで、「米政府は報告書の内容に慎重となり、日本への提出は来週以降にずれ込みそうだ」(農水省関係者)という。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0209/012.html 歩行困難な牛20頭、米で食用に 日本の輸入再開前 [朝日] 2006年02月09日19時39分 米国内の食肉処理施設2カ所で04年6月から05年4月まで、原因不明で歩行が困難になった牛が食肉用に処理されていたことが分かった。正常に歩けない状態は牛海綿状脳症(BSE)感染の兆候とされており、米国でも食用にすることは禁止されている。農水省の石原葵(まもる)・事務次官は9日の定例会見で「米国内でのずさんな処理が明らかになったことで、牛肉の輸入再開を遅らせる影響はないか」との質問に対し、「まさしくそういうことだ」と述べ、禁輸長期化の可能性を認めた。 米農務省監査局が2日発表した米国のBSE検査などについての報告の中で指摘していた。問題の牛が処理されたのは日本が輸入禁止にしていた期間で、日本へは流通していないとみられる。 報告によると、検査した食肉処理施設12カ所のうち2カ所で、施設到着時の検査で正常と判定されながら、その後に歩行困難になった計29頭の牛が食用として処理されていた。このうち9頭は、けがなどの原因が確認されたが、20頭については原因が記録されていなかった。 米農務省は米国で初のBSE感染牛が見つかった直後の04年1月、歩行困難な牛は一切、食用に回すことを禁止する規則を定めた。同時に当面の対応として、いったん正常と判定した後に歩行困難になった牛を食用に回す場合、BSEと無関係なけがなどが原因であることを証明するように担当の獣医師らに求める通達を出していた。 報告はこのほか、国際基準では施設への到着時にすべての牛の状態を検査するよう求めているにもかかわらず、33の施設では数%の牛だけを対象とする「抜き取り方式」を採用していたと指摘した。 URL http //www.asahi.com/international/update/0209/007.html BSE:へたり牛20頭が食肉処理 米農務省対策監査 [毎日] 【ワシントン木村旬】米農務省の監察官事務所によるBSE(牛海綿状脳症)対策監査で、米国内の食肉処理施設がBSE感染の兆候とされる歩行困難牛(へたり牛)20頭を原因不明のまま食肉処理していたことが8日分かった。歩行困難牛は食肉処理が禁じられており、米国のずさんな体制が新たに発覚したことで、日本の消費者の不安がさらに高まるのは必至。特定危険部位の混入で再停止された米国産牛肉の輸入の再開時期に影響しそうだ。 報告書によると、04年6月~05年4月、監査対象の食肉処理施設12カ所のうち2カ所で計29頭の歩行困難牛を食肉処理。うち、けがなどが原因と確認された以外の20頭は歩行困難の原因が書類に記録されていなかった。 施設には農務省の検査官がいたが、施設到着時点の目視検査で正常だったため、その後歩行困難になってからの検査を十分に行わなかった。同事務所は、同省食品安全検査局に改善を勧告し、同局は改善を約束した。 報告書は目視検査について、全頭を対象にすべきなのに、33の食肉処理施設が5~10%の「抽出検査」にとどめていたことも指摘。ただ、農務省が05年7月に抽出検査中止を指示したため、改善勧告は見送った。 毎日新聞 2006年2月8日 21時33分 (最終更新時間 2月9日 1時17分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/news/20060209k0000m020110000c.html BSE基準、緩和案 国際獣疫事務局、月齢やめ米に有利 [朝日] 2006年02月07日06時23分 家畜の安全基準を定める国際機関、国際獣疫事務局(OIE)が、牛海綿状脳症(BSE)の安全基準を緩和する新基準案を6日までに日本など加盟国に提示した。骨を除いた牛肉は一定の条件を満たせば牛の月齢にかかわらず自由な貿易を認めることなどが柱だ。5月のOIE総会で採択されれば、「日本の牛肉輸入基準は厳しすぎる」と非難する米国には追い風となる。 OIEの従来基準では、BSEの原因物質が蓄積しやすい脳や脊髄(せきずい)といった「特定危険部位」との接触を防ぐことなどを条件に、生後30カ月齢以下の骨なし牛肉は自由な輸出入を認めている。 新たに示された基準案では「生後30カ月齢以下」の条件が消え、特定危険部位の扱いに注意すれば、月齢に関係なく骨なし肉の貿易が認められる。 OIE基準は、加盟167カ国・地域のすべてが守れるように考えられた「最低限」の水準とされる。実際の運用は各国がOIEより厳しい基準を設けるのが一般的だ。日本が米国産牛肉の輸入条件とする「20カ月齢以下の牛」の基準も、日本独自のものだ。 政府は、OIEの提示案への対応を決めるため、7日に専門家会合を開く。月内には、消費者を交えた検討会も開いた上で対応を決めるが、「月齢制限の削除案には徹底して反対する」(政府幹部)ことになりそうだ。 ただ、OIEルールは、世界貿易機関(WTO)が貿易上のトラブルを判断する際の根拠として使われる。新基準が採択された場合、米国がWTOに「日本の輸入基準は貿易を妨げる不当に厳しい内容だ」と訴えると、日本の立場は不利になる。 URL http //www.asahi.com/life/update/0207/003.html 中国南部の各地に定着 H5N1型の鳥インフル [共同] 中国南部では高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)の種類が、家禽(かきん)市場や渡り鳥の越冬地によって微妙に異なり、それぞれ定着しているとする研究結果を、香港大と米セントジュード小児研究病院のチームが6日付の米科学アカデミー紀要(電子版)に発表した。 東南アジアの鳥で流行しているH5N1型が中国由来であることも判明、渡り鳥が中国から感染を広げたとする従来の説を裏付けた。人への感染力が強い新型インフルエンザに変異する恐れもあり、同病院のロバート・ウェブスター博士は「中国政府は家禽市場の監視を強化すべきだ」と指摘している。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=soci NWID=2006020701000205 米国産牛肉 輸入再々開、日本の事前調査が条件 中川農相 [毎日] 中川昭一農相は5日、NHKと民放の番組に相次いで出演。米国産牛肉の輸入再開問題について「例えば日本から施設をきちっと見に行くとか、そういうことも含めて考える」と述べ、食肉処理施設に対する日本の事前調査を輸入再々開の条件として視野に入れていることを明らかにした。「米国から(特定危険部位混入問題の原因究明と再発防止策に関する)報告書が出ても、消費者はそれだけでは満足しないと思う。日本として独自の作業が必要になる可能性もある」と説明した。 農相は、米農務省の監察官事務所が米国のBSE(牛海綿状脳症)対策のずさんさを指摘した報告に言及し「これを読むと、危険部位除去に関しては信頼性が低いと言わざるを得ない」と語った。 農相は番組後、記者団に「(監察官事務所の報告は)我々の判断材料になる」と語り、米国側が危険部位の確実な除去にどんな改善策を講じるかが大きな課題だとの認識を示した。ただ、問題が指摘された9食肉処理施設が日本向け輸出をする38施設と重なっているかどうかは分かっていないという。【位川一郎】 毎日新聞 2006年2月5日 18時55分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060206k0000m020030000c.html 米農務省監査局、BSE対策のずさんな処理指摘 [朝日] 2006年02月03日10時51分 米農務省監査局は2日、米国内で実施されている牛海綿状脳症(BSE)に関する検査や食肉処理についての監査報告を発表した。そのなかで、BSEの病原体がたまりやすい背骨などの「特定危険部位」について、「記録の不備で、きちんと除去されているかどうか判断できなかった」とずさんな処理を指摘した。特定危険部位の混入で米国産牛肉を再禁輸した後だけに、米国のBSE対策に対する日本の消費者の懸念が高まる可能性がある。 今回の監査は、03年末に米国で初のBSE感染牛が見つかって以降の、政府などの対応全般の是非を調べるのが目的で、日本向けの輸出手続きを念頭に置いたものではない。 報告は、「調査したほとんどの施設が特定危険部位の除去に関する適切な計画を持っておらず、農務省もその事実を必ずしも把握していなかった」と指摘した。また、米国が生後30カ月以上の牛肉の特定危険部位の除去を義務づけていることについても、「年齢判断の正確性を農務省の担当者が定期的に検査しているが、検査の頻度は確認できなかった」とした。 こうしたことを受けて報告は農務省に対し、すべての食肉処理施設などを対象に、特定危険部位がきちんと除去されていることを証明するための評価を実行することなどを勧告。農務省も「今年9月までに実施する」としている。 URL http //www.asahi.com/international/update/0203/007.html 米産牛肉問題:食品安全委に松田担当相が対応を要請 [毎日] 輸入が再開された米国産牛肉にBSE(牛海綿状脳症)の病原体がたまりやすいとされる「特定危険部位」の脊柱(せきちゅう)が混入していた問題で、松田岩夫・食品安全担当相は31日、食品安全委員会(寺田雅昭委員長)に「農林水産省と厚生労働省に原因究明と再発防止への対応を求め、その状況を把握してほしい」と要請した。 寺田委員長は「食品のリスク評価を担当する食品安全委と、リスク管理を担当する農水、厚労両省との間に壁ができないようにしなければならない。リスクに対する国民の不安に応える取り組みも進めたい」と話した。 食品安全委が下した米国産牛肉のリスク評価の見直しについては、松田担当相、寺田委員長とも「再評価は不要と考えている」と述べた。【永山悦子】 毎日新聞 2006年1月31日 23時28分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/science/kagaku/news/20060201k0000m040126000c.html 米国産牛肉輸入:二転三転の政府見解…消費者に不信も [毎日] 米国産牛肉の輸入再開に際しての「事前調査」問題が浮上したことで、脊柱(せきちゅう、背骨)混入をめぐってこれまで米国に向いていた責任追及の矛先が、日本政府にも向けられる情勢になってきた。二転三転した政府見解は、消費者の不信を強めかねない。 政府は昨年12月12日に輸入再開を決定。翌13日から24日まで、米国で日本向け輸出をする約40カ所の食肉処理施設のうち11カ所を調査した。輸入再開後第1陣の牛肉は16日に届いたが、この肉を出荷した施設への調査は16日より後だった。「何のための調査だったのか」との批判が出た。 輸入再開を決めた後、政府は「(特定危険部位の除去など)輸入条件を順守する一義的な責任は米国にある」との見解を貫き、今月20日に脊柱混入が起きた後もこの立場は変わらなかった。日本の調査は「念のため」の措置と位置づけ、野党や消費者団体が「輸入再開前の調査が必要だった」と批判しても、「日本側に問題点はなかった」(中川昭一農相)と突っぱねてきた。 政府が事前調査を不要とする理由は、米側が「輸入条件を守る」と確約しているのに事前調査すれば「外国の制度に日本が踏み込むことになる」(農水省幹部)からだ。処理施設で実際に作業が始まらないと、危険部位の除去などを確かめる調査の実効性が上がらないという事情もある。 しかし、11月18日の閣議決定との整合性をめぐる中川農相の答弁が揺れたことで、消費者の視線はいっそう厳しくなった。全国消費者団体連絡会の神田敏子事務局長は「日本側の対応がどうだったかについても検証と説明を求めたい」と話す。 また、食品安全委員会プリオン専門調査会委員の甲斐知恵子・東京大医科学研究所教授は「私は危険部位除去が守られるか具体策が不十分と指摘したが、除去には日本政府が責任を持つから調査会は考えなくてよいとの前提で審議が進んだ。書類だけで外国政府の言うことを鵜呑みにするのが責任を持つことだとは思えない」と批判する。 政府内では、次に輸入を再開する際の条件として全施設の事前調査を加える案も浮上しているが、「日本が責任を負わされてしまう」との慎重論もある。この日の迷走は、新たな再開条件にも影響を与えそうだ。【位川一郎】 毎日新聞 2006年1月30日 23時14分 (最終更新時間 1月31日 1時08分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/kokkai/news/20060131k0000m010135000c.html 米国産輸入牛肉 現地調査、再開決定で陳謝 農相 [毎日] 中川昭一農相は30日午前の衆院予算委員会で、米国産牛肉への特定危険部位混入問題に関連し、政府が閣議決定した答弁書で輸入再開前に行うとしていた現地調査が実際には再開決定後だったことを明らかにし、陳謝した。農相は同日午後再開した同委員会で「再開以降でなければ、米国の施設が適切かどうか判断できない。食の安全を守るとの答弁書の趣旨は逸脱していない。調査の実施を再開の前提条件とはしていない」と釈明。これに対し、民主党の前原誠司代表は農相の罷免を要求する考えを示すなど問題化する可能性がある。 農相答弁によると、政府は昨年11月に「米国産牛肉の輸入再開以前に担当官を派遣し、米国の日本向け食肉処理施設への現地調査が必要」との答弁書を閣議決定。しかし、実際に農水、厚生労働両省が査察官を米国に派遣したのは、12月12日の輸入再開決定の翌日の同13日だった。 農相は午前の答弁で「再開前に調査をしなかった。答弁書と事実が違っていた。おわびする。どういう責任を取るか考えたい」と陳謝。午後には「答弁書の後、状況が変わった。(方針変更を国会に)伝えなかったことは申し訳なかった」と微妙に発言を修正した。 米国の要求で輸入再開を急いだという指摘がある中、政府の対応のほころびが露呈した形。前原氏は記者団に、農相の罷免要求を行う考えを示したうえで「(危険部位混入は)米国の責任と言い続けてきた小泉内閣の責任は大きく、徹底的に追及したい」と語った。【須藤孝】 毎日新聞 2006年1月30日 12時54分 (最終更新時間 1月30日 13時15分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20060130k0000e010060000c.html 「危険性は交通事故より低い」 BSEで米いらだち [朝日] 2006年01月25日00時13分 米国産牛肉の再禁輸措置を巡る日米両政府の局長級会合が24日、外務省で開かれた。米国産輸入牛肉に、除去が義務づけられている脊柱(せきちゅう)(背骨)が付いていた問題について、米国側は会合後の記者会見で、牛海綿状脳症(BSE)の危険性を「車でスーパーに買い物に行って事故に遭う確率の方がよほど高い。その事実を日本の消費者に伝えたい」(ペン農務次官)と指摘。厳しい日本の輸入基準へ不満をあらわにしたが、背骨混入を見逃した原因について明確な説明はなかった。 会合には日本の外務、農水、厚生労働3省の局長級と、米国側のペン次官、ランバート農務次官代理らが出席した。 日本側は、BSEの原因物質が蓄積しやすい背骨が除去されていなかった原因の究明と再発防止を改めて要請。米側は、背骨が混入していたのは「孤立した事例だ」と述べ、「国際的な商業経験を持たない検査官が駐在した処理場で起きたミスであり、経験豊富な検査官がいるほかの処理場には問題は波及しない」との見方を強調した。 ただ、米側はミスの具体的な原因については会合で示さず、再発防止策のとりまとめとともに原因の徹底調査を続けると、表明するにとどめた。調査結果の提出時期は未定で、必要に応じて日米間で意見交換していく方針を確認した。 両政府は25日も担当者レベルの会合を開き、米国側に提示を求める情報の詳細な項目などについて協議する予定だ。 URL http //www.asahi.com/life/update/0125/001.html 米国産牛肉輸入再開の「拙速」批判、中川農水相が反論 [朝日] 2006年01月24日18時46分 中川農水相は24日の閣議後の記者会見で、昨年12月に米国産牛肉の輸入再開を決めた政府の判断を野党や消費者団体などが批判していることに対し、「決して拙速とは思っていない」と反論した。 中川農水相は輸入再開に向けて、「作業を1年半、法に基づいて一つ一つ積み重ねてきた。食品安全委員会の専門家の意見を聞いた上に、パブリックコメント(国民からの意見募集)もきっちりやった」と、政府として十分な手順を踏んだことを強調した。 URL http //www.asahi.com/life/update/0124/003.html 北海道の乳牛、国内22頭目のBSEと確認 [読売] 農林水産省は23日、北海道内の乳牛(5歳4か月)が、BSE(牛海綿状脳症)に感染していたと発表した。 国内で確認された感染牛は22頭目。 同省によると、この牛は雌のホルスタインで、肉骨粉が餌として禁止される前の2000年9月1日に生まれ、北海道別海町で飼育されていた。 (2006年1月24日0時3分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060123ic21.htm BSE感染牛:カナダで4頭目 食品検査局が確認 [毎日] 【ワシントン木村旬】カナダ食品検査局は23日、西部のアルバータ州の農場で牛海綿状脳症(BSE)に感染した牛を確認したと発表した。カナダでのBSE感染牛は4頭目。既に死んでおり、食肉としては流通していないという。 日本は03年5月にカナダで最初の感染牛が発見されてからカナダ産牛肉の輸入を停止していたが、05年12月に米国産と同時にカナダ産も輸入を再開したばかり。米国産は先週末に輸入が再停止されたが、カナダ産は継続している。 死んだ感染牛は6歳。日本は生後20カ月以下の牛に限ってカナダ産牛肉の輸入を認めており、今回の牛は輸入の対象外。 毎日新聞 2006年1月24日 8時17分 (最終更新時間 1月24日 10時22分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/afro-ocea/news/20060124k0000e030006000c.html 米国産牛肉:輸入再停止問題で早期再開に全力 米大統領 [毎日] 【ワシントン木村旬】ブッシュ米大統領は23日、カンザス州で演説し、日本が米国産牛肉の輸入を再停止した問題について「政府の仕事は問題に迅速に対応し、(日本の)人々の神経を落ち着かせることだ。そうすれば市場を再び開かせることができる」と述べ、原因究明や再発防止策の取りまとめを急ぎ、早期の輸出再開に全力を挙げる姿勢を強調した。 日本に輸入された米国産牛肉に特定危険部位が混入していたことが先週末に発覚。日本が輸入を再停止してから、大統領が問題に言及するのは初めて。畜産が盛んな同州の演説会場で質問に答えた。 大統領は「われわれは米国産牛肉の安全性を積極的に説明しなければならない」と強調。「たまたま短期的な問題が発生しても、市場開放を維持する努力が牧場主の利益になる」と述べ、問題の長期化を避けたい意向を示した。 毎日新聞 2006年1月24日 10時17分 (最終更新時間 1月24日 10時22分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/news/20060124k0000e020020000c.html 米牛肉の安易な輸入再開許さず…消費者団体が緊急集会 [読売] 米国からの輸入牛肉に、脊柱(せきちゅう=背骨)が混入していた問題で、日本消費者連盟(本部・東京)など5団体は23日、都内で緊急集会を開き、安易な輸入再開をしないよう政府に働きかけていくことを決めた。 集会には農水、厚生労働両省と、食品安全委員会の担当者も出席、違反の発見から輸入の再禁止に至った経過を説明した。 これに対し、消費者団体からは「米国の食肉加工場の査察が終わらぬうちに再開したのはおかしい」といった批判が続出。輸入再開を容認した食品安全委員会に対しても「安全性評価をやり直すべきだ」などと、厳しい注文が付けられた。 (2006年1月23日19時23分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060123i512.htm 輸入牛肉の全量検査「物理的に不可能」 農水次官表明 [朝日] 2006年01月23日18時44分 米国産牛肉への特定危険部位の混入と再禁輸措置に関連して、農林水産省の石原葵(まもる)事務次官は23日の定例記者会見で、消費者ら一部に要望がある輸入牛肉の全量検査について「物理的に不可能だ」と述べ、実施しない考えを示した。また、米国産の輸入再開の是非などを「内閣府の食品安全委員会に改めて諮問する考えはない」とも述べた。 米国産を含む輸入牛肉は、空港や港湾の動物検疫所で原則として0.5%を無作為に抽出して検査している。20日に成田空港の検疫所で、米国産で除去が義務づけられている脊柱(せきちゅう)(背骨)の混入が見つかったのも、この検査の結果だ。 厚生労働省も食品安全の確認のため、輸入牛肉の抽出検査をしているが、それも全体の1割程度だ。牛海綿状脳症(BSE)の原因物質が蓄積しやすい脊柱、脳など特定危険部位が除去されていない牛肉が、検査をすり抜けて持ち込まれていないか不安視する声も出ている。 石原事務次官は、検査量を増やすなど一部を見直す考えは表明したが、「抽出検査で(安全性確保は)足りている」として、全量検査の必要性を改めて否定した。 食品安全委員会については、米国産牛肉のリスク評価について「すでに科学的な議論を十分に尽くしてもらった」と述べ、今回の禁輸措置に関して新たに判断を仰ぐ必要はないとの立場だ。 URL http //www.asahi.com/life/update/0123/003.html 牛肉問題、米側に再発防止を強く要請 外相、官房長官 [朝日] 2006年01月23日13時06分 来日中のゼーリック米国務副長官は23日午前、麻生外相、安倍官房長官と個別に会談した。米国からの輸入牛肉に牛海綿状脳症(BSE)対策で除去が義務付けられている背骨が混入していた問題がテーマになり、麻生、安倍両氏は原因究明と十分な再発防止策が講じられない限り再度の禁輸措置(輸入停止)解除には応じられないとの政府方針に基づき、強く対策を求めた。ゼーリック氏は両氏に「明らかに米国の間違い。受け入れることのできないミスだ。大変申し訳ない」と謝罪し、原因究明と検査体制の強化などを約束した。 ゼーリック氏に対して麻生氏は、輸入牛肉に特定危険部位が混入したことについて「大変遺憾だ。こうしたことが繰り返されないよう原因究明と再発防止に取り組むことが重要だ。早急に適切に処置をされることを期待する」と求めた。麻生氏は21日に「管理体制がしっかりしたということが確立したうえで(輸入を)再開する話だ」と述べ、検査体制の見直しが必要だとの考えを強調していた。 また、安倍氏は会談で「日本は極めて食の安全を重要視している。懸念が払拭(ふっしょく)されなければ、消費者は決して米国産の牛肉を買うことにはならない」として万全の対応を要請。ゼーリック氏は「しっかり原因を究明し再発防止策を検討していく」と答えた。同氏は問題の業者を輸出業者のリストから除外したことを伝えた。 安倍氏はこれに先立つ記者会見で、日本の輸入業者に対し、国内に輸入済みの米国産牛肉に脊柱(せきちゅう)が混入していないか、自主的に調査したうえで報告を求めるよう関係省庁に指示したことを明らかにした。 ゼーリック氏は前通商代表で、BSE問題では日本に早期の再開を強く求めてきたが、今回の会談では米側の過ちを認め、強い遺憾の意を表明した。ただ、会談で原因について日本側に報告する時期のめどについて言及はなかった。 会談に先立ち、安倍官房長官は中川農水相と首相官邸で会談。「今後ともルールに基づき毅然(きぜん)と対応していくべきだ」として最大限の努力を米側に求めることを確認した。中川氏は22日に会談したゼーリック氏にこうした考えを伝えている。 URL http //www.asahi.com/life/update/0123/001.html 「輸出要件で誤解」NYの出荷業者、「安全性」強調 [朝日] 2006年01月21日10時46分 日本に輸入された米国産牛肉に除去が義務づけられている脊柱(せきちゅう)(背骨)が混入していた問題で、出荷元のニューヨークの食肉処理会社「アトランティック・ビール・アンド・ラム」は20日、混入の事実を認めたうえで「輸出要件に誤解があった」とする社長名の声明を発表した。 声明によると、背骨が混入していたのは生後4カ月半未満の牛の肉で、安全性に「絶対に自信がある」とする一方、「わずかな量の単純なミスがこれだけの問題に発展してしまった」と遺憾の意を示した。一方で、「もし出荷先がサンフランシスコなら何ら問題は起きなかった」と、安全性をめぐる日米の出荷基準の違いにも言及した。 米農務省はすでに同社を、日本向けに輸出を認められている企業のリストから除外。担当した検査官についても「人事上の措置をとる」と発表している。 同社の処理施設はニューヨーク市中心部から川を隔てたブルックリン区の倉庫街にあり、20日は午前中から日本のテレビ局など20人近い報道陣が詰めかけた。だが、施設から出て政府関係者ナンバーの車で走り去った検査官らしき男性や従業員は、硬い表情でコメントを拒否していた。 URL http //www.asahi.com/international/update/0121/008.html 米が検査体制の強化約束、温度差も BSE危険部位混入 [朝日] 2006年01月21日11時43分 日本政府が再び米国産牛肉を禁輸措置(輸入停止)にしたことを、米政府は深刻に受け止めている。輸入再開の条件として日本が除去を義務付けている脊柱(せきちゅう=背骨)が混入していたのに、米農務省の検査官が輸出を承認していたという「あってはならないこと」(ジョハンズ米農務長官)が原因だからだ。同長官は20日、事態の早期収拾に向け輸出向け検査体制の強化を打ち出したが、米業界内には、技術的なミスだとの反応もあり、温度差がみられる。 日本の再禁輸措置を受け、ジョハンズ長官は20日、「事態を非常に深刻に受け止めている」とする声明を出し、緊急記者会見を開いた。成田空港の検疫施設で背骨の混入が見つかった牛肉は、米ニューヨークの食肉処理会社が出荷。処理施設には米農務省の検査官が常駐し、問題の牛肉にも検査官が輸出承認の署名を与えていた。書類を見れば脊柱が付いたままだと分かるのに、日本向けに取り除く作業は行われなかったという。 検査体制自体への信頼が失われかねないだけに、ジョハンズ長官は「受け入れがたい。二度と起きないよう、できることはすべてやる」と強調した。 検査体制の強化策として、輸出承認の証明書には2人の検査官のサインを求め、検査官の再教育も実施する方針。輸出承認を受けた全施設の手続きを再点検し、抜き打ち検査も行う。 問題の牛肉を処理した施設にはすでに農務省が立ち入り調査を始め、「原因や対策をまとめた報告書をすみやかに日本政府に提出する」としている。 米業界団体も「日本の輸入再開条件を米国が確実に守るように協力する」(米国食肉輸出連合会)などと、農務省の対応を支持する姿勢だ。 ただ、米業界内には「調査されているのは安全性の問題ではなく技術的な違反」(全米肉牛生産者協会)といった反応もある。出荷元業者によると今回の牛肉は生後4カ月半未満で、米農務省は「背骨が付いていても米国内はもちろん、日本以外の他の輸出先でも問題にはならない」と話している。 米国は牛海綿状脳症(BSE)発生で米国産を禁輸にした国と順次、再開交渉を進めているが、業界には国ごとに条件が違うことへの不満がくすぶる。「今回の誤りが引き起こした混乱を防ぐためには、世界的に統一された貿易の基準が必要だ」(米国食肉協会)との要望が早くも出ており、逆に日本に条件見直しを求める声が強まる可能性もある。 米議会からも「検査の誤りには失望した」などとしながら、「日本は米国産牛肉の輸入を続けるべきだ」(民主党のボーカス上院議員)という声が上がる。輸入再開に時間がかかれば日米間の摩擦が再燃しそうだ。 URL http //www.asahi.com/international/update/0121/009.html 米農務長官、牛肉処理の全施設点検を指示 [朝日] 2006年01月21日00時49分 日本が米国産牛肉を再び禁輸措置にしたことについて、ジョハンズ米農務長官は20日、「今回の事態を非常に深刻に受け止めている。処理手続きが輸出向けの基準を満たしていることを確認するため、全施設に追加の検査官を派遣した」とする声明を発表した。また、すでに輸出された牛肉が日本との合意内容を満たしていることを日本側と合同で確認するため、検査官のチームを日本に派遣するという。 同長官は記者会見し、日本側の措置について「過剰反応だとは思わない。日本側の懸念を解消できるよう積極的に努める」と述べた。 声明は、今回の牛肉に含まれていた脊柱(せきちゅう)について「生後30カ月以下の牛肉であり、米国基準では特定危険部位にあたらない」としつつも、「日本との合意を満たしていなかった」と認めた。 牛肉を処理した施設はすでに日本向けに輸出できる対象施設から外され、今後は輸出できないという。また、検査を担当して輸出を承認した農務省の検査官に対し、人事上の措置をとるとしている。 URL http //www.asahi.com/international/update/0121/002.html 米国産牛肉 消費者団体や識者、政府の対応に非難の声 [毎日] 昨年12月の輸入再開からわずか1カ月余り--。米国産牛肉に危険部位が混入していたことが判明し、再び輸入停止が決まった20日夜、消費者団体や識者からは早期の輸入再開に踏み切った政府の対応を批判する声が上がった。その一方で、牛丼メニューを待ち望んでいた人たちからは「復活はいつになるのか」とため息が漏れた。【森本英彦、中村牧生、桐野耕一】 全国消費者団体連絡会で牛海綿状脳症(BSE)対策を担当する神田敏子事務局長は「心配していたことが現実になった。輸入停止は当然で、その間に安全性を十分確認すべきだ。政府が食の安全や国民の心配よりも政治的判断を優先した結果だ」と批判した。農業ジャーナリストの土門剛さんも「ひどい話で日本人の米国に対する信頼は失墜した。米国はごり押しで何でも通ると考えている、との思いを消費者が抱くのは当然だ」と話した。食の安全・監視市民委員会代表を務める神山美智子弁護士は「背骨が入っているぐらいだから、他にも危険な部位が混じっているかもしれない。日本の査察官は米国で何を見てきたのか」と憤った。 一方、来月にも牛丼販売の再開を予定していた吉野家。サラリーマンでにぎわう東京都千代田区の有楽町店で「豚丼」を食べていた男性(33)は「ずっと待っていたのにショックだ。豚丼では代わりにならない。我慢も限界に達していて、怒りさえ込み上げる」と語気を強めた。仕事の合間に食事を取った男性(48)は「吉野家の牛丼の味が好きで今も通っているが、その思い出もだんだん薄れてきた。米国の検査には不安もあったので、こういうことがあるのではないかと思っていた」と話した。 毎日新聞 2006年1月20日 22時14分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060121k0000m040151000c.html 米国産牛肉 外務省・経済局長、米大使館公使に抗議 [毎日] 米国産の輸入牛肉から特定危険部位の背骨が見つかった問題で、外務省の石川薫経済局長は20日夜、在日米国大使館のズムワルト公使を同省に呼んで抗議し、原因の調査と報告を求めたうえで、輸入停止措置をとることを伝えた。これに対し同公使は「深い遺憾の意」を表明し、できるだけ早期の原因調査と再発防止に努力すると述べた。 毎日新聞 2006年1月20日 22時31分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/america/news/20060121k0000m010155000c.html 米国産牛肉 再び禁輸 「食の安全・安心」重視 [毎日] 昨年12月12日に解禁されたばかりの米国産牛肉の輸入が、わずか1カ月余りで再びストップする事態になった。「食の安全・安心」に敏感になっている消費者に配慮し、小泉純一郎首相と中川昭一農相が政治判断した結果だ。小売業界や外食業界には衝撃が広がり、科学者からは輸入再開の決定が妥当だったかを問う声も出ている。その一方で、禁輸が長引けば、2年ぶりに決着したはずの日米間の懸案が再浮上する可能性もある。 ◇米のずさんさ露呈 長期化なら日米摩擦再燃も 「国民の食に対する安心を確保することが大事だ」。輸入の全面停止を小泉首相に報告した際、中川農相はこう強調した。 12月の輸入再開時の日米合意では▽輸入条件に大きな違反があった場合はその処理施設からの輸入を禁止する▽重大な違反が繰り返されるなどシステム全般にかかわる問題なら輸入を全面停止する--の2段構えの対応をすることになっていた。 今回の違反を個別企業の1回きりの違反ととらえれば、該当する施設からの輸入だけを禁止する選択肢もあったとみられる。しかし、今回の違反は、農水省幹部が「明らかな危険部位。予想もしなかった事態だ」と驚くほど悪質だった。輸入再開からまだ日が浅く、米国のシステムへの信頼性が確立されていないことを考慮して、当面の間、全面的に停止する決断をした。 米国産牛肉の輸入再開に対しては消費者に反対が根強い。各種の世論調査でも、米国産牛肉を「食べたくない」という回答が半数を超えていた。こうした状況下で違反に甘い対応をすると、食品行政に対する国民の信頼自体が失われるとの判断が働いたとみられる。 再度の輸入停止は、以前から指摘されていた米国の検査体制のずさんさが露呈した結果ともいえる。米国は、特定危険部位の完全除去をBSE対策の柱にしているが、昨年8月には1036件もの除去義務違反が発覚し、信頼性に不安がつきまとっていた。 これまで、ジョハンズ米農務長官は「再開のルールに従う。日本の消費者の信頼確保のため、できることは何でもやる」と強調しており、米側も検査体制の強化には応じるとみられる。だが、米側は「米国産牛肉は安全」との立場は崩さない見通しだ。 昨年12月の輸入再開までは約2年かかり、米議会では、日本製品に高関税を課す対日制裁法案が提出される事態にまで発展した。再度の輸入禁止には「米政府から原因報告があり、安全性が確認されるまで」と条件が付けられた。しかし、禁輸が長期化すれば、日本は米国産牛肉の最大の輸出先であるだけに、米議会や畜産業界の対日批判が再燃するのは必至だ。【位川一郎、ワシントン木村旬】 ◇外食、輸入業者は混乱 米国産牛の輸入禁止決定で、使用を予定していた外食チェーンや、輸入業者の間に大きな衝撃が広がった。昨年末の解禁以降、輸入手続きを進めてきた業者は「輸入途中の牛肉はどうすればいいのか」など、情報確認に追われた。「輸入が禁止された2年間、耐えてきた」焼き肉店や牛タン専門店などの影響は、特に大きい。 牛丼チェーンの吉野家ディー・アンド・シーなど、外食チェーンの多くは「事実関係が確認できない」と答えるのがやっとの状態だ。外食の業界団体、日本フードサービス協会の横川竟会長は20日夕方、「米国の(食肉業者の)間違いとしても許されない。ただ、輸入を止めるのは行き過ぎではないか」と語った。 食品メーカーも対応に追われた。日本ハムは、解禁後に輸入した米国産牛肉70~80トンのうち、市場に出していない在庫の出荷を見合わせることを決めた。「国の方針を見て今後の対応を決めたい」と語る。また、「アール・エフ・ワン」ブランドで百貨店などに総菜を納入しているロック・フィールドは「(米国産牛を使用した)総菜を一部店舗に納入していたが、使用はあきらめざるをえない」と残念そうに話した。 ある大手輸入業者は「輸送途中の牛肉の扱いなど、政府の方針が決まらないと、どう判断していいのかわからない」と話しており、再度の輸入禁止に混乱が広がっている。 ◇輸入再開の前提が崩壊 今回の脊柱混入は、日本政府が米国産牛肉の安全に責任を持ちきれない実態を浮き彫りにした。 厚労、農水の両省は昨年、「(脊柱など)特定危険部位の除去には政府が責任を持つ」として、除去が完ぺきだと仮定した場合の米国産牛肉のリスク評価を食品安全委員会に求めた。同委プリオン専門調査会(吉川泰弘座長)は、この仮定を前提に「国産牛肉と輸入牛肉のリスクの差は非常に小さい」と結論を出し、輸入再開につながった。 同専門調査会委員の山内一也・東京大名誉教授(ウイルス学)は「危険部位の除去は輸入再開をめぐる議論の大前提だった。その前提が当てにならないことが分かったわけで、急いで輸入を再開した政府は国民を愚弄(ぐろう)しているとしかいいようがない」と批判する。 両省は輸入再開を決定した後の昨年暮れ、米国とカナダに職員を派遣して一部の食肉処理場を査察した。食品安全委には19日「大きな問題はなかった」と報告した。しかし、査察対象のほとんどは米国側が提示した食肉処理場で、査察にかけた時間も処理場1カ所につき1日程度だった。 輸入の際には、両省が日本で抜き取り調査するが、比率は輸入牛肉10箱に1箱程度でしかない。 厚労省は「輸出規制の順守に責任を持つのは、第一義的には米国政府だ」と説明するが、福岡伸一・青山学院大教授(分子生物学)は「脊柱のような大きなものの混入は技術論以前の問題だ」と話す。 同委専門調査会の答申は「人へのリスクを否定することができない重大な事態となれば、いったん輸入停止することも必要である」との意見が添えられたが、輸入再開約1カ月で、早くも「重大な事態」が訪れた。【高木昭午、山本建】 毎日新聞 2006年1月20日 23時58分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/news/20060121k0000m020163000c.html 米国産牛肉 再び輸入禁止 危険部位の混入確認 [毎日] 政府は20日、米国から同日朝輸入された牛肉に脊柱(せきちゅう)(背骨)が混入していたことが確認されたと発表した。成田空港での検査で、一まとまりで空輸された41箱のうち3箱(55キロ)から見つかった。昨年12月に再開された米国産牛肉の輸入では、脊柱などBSE(牛海綿状脳症)の病原体が蓄積しやすい特定危険部位の除去が義務づけられている。この違反を受けて政府は、米国から原因について報告があり安全が確認されるまで、輸入手続きを全面的に停止することを決め、米側に通告した。 この肉は米ニューヨーク市の中小食肉処理施設、アトランティック・ビール・アンド・ラム社が出荷した。日本向け輸出をするための認定を米政府から受け、検査官も常駐していた。しかし、混入していた脊柱は、骨が肉に付いたままの状態のもの。「専門家が見れば一目瞭然(りょうぜん)で気がつく」(農林水産省幹部)はずなのになぜ見逃されたかについて、米側の詳しい説明を求める。 12月の日米間の合意では、輸入できるのは、特定危険部位を除去した生後20カ月以下の牛肉に限られている。今回、この輸入条件は残すが、輸入の手続きを当面停止することにした。 中川昭一農相は20日夕に記者会見し「極めて遺憾。輸入プロセスの重大な違反だ。米国に厳重に申し入れたい」と述べた。 農水省と厚生労働省は、輸入条件が守られれば米国産と日本産のリスクの差は非常に小さいとした食品安全委員会の答申を根拠に、輸入再開に踏み切った。条件の順守を確保するため、両省は12月に査察官を派遣。米国のシステムにほとんど問題はなかったとしていた。一方、安全委は答申で、重大な違反があった場合は再び輸入停止すべきだと指摘していた。 違反があった肉は積み戻すか焼却処分する。12月以降にすでに輸入された米国産牛肉1373トンは、「これまでの検査で問題は出ていない」として回収しない方針。 両省は輸入牛肉を港や空港で検査している。しかし、肉が入った箱を開けて検査するのは輸入量の平均約1割という。【位川一郎】 毎日新聞 2006年1月20日 20時06分 (最終更新時間 1月21日 1時53分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060121k0000m020105000c.html 遺伝子組み換え作物、栽培9000万haに [読売] 遺伝子組み換え作物の商業栽培面積は昨年、世界全体で約9000万ヘクタールとなり、前年に比べ11%増えた。 米国の国際アグリバイオ事業団が11日、発表した。1996年の商業栽培開始から10年間で50倍以上に拡大した。栽培する国は、フランス、ポルトガル、チェコ、イランが昨年加わり、計21か国となった。 栽培面積は米国(4980万ヘクタール)が最大で、アルゼンチン(1710万ヘクタール)、ブラジル(940万ヘクタール)、カナダ(580万ヘクタール)、中国(330万ヘクタール)の順。 除草剤への耐性や、害虫抵抗性の遺伝子を組み込んだ作物がほとんど。作物別では大豆が最も多く全体の60%を占め、トウモロコシ、綿、ナタネが多かった。 イネも、イランで害虫抵抗性の組み換え作物が、初めて商業栽培された。 (2006年1月12日20時44分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/science/news/20060112it13.htm 健康被害予防、電磁波対策でWHOが初の国際基準案 [読売] 送電線や家電製品などから放出される電磁波が健康に与える影響を調べている世界保健機関(WHO)は、電磁波対策の必要性や具体策を明記した「環境保健基準」の原案をまとめた。 電磁波に関する初の本格的国際基準で、WHO本部は「今秋にも公表し、加盟各国に勧告する」としている。日本政府は電磁波について「健康被害との因果関係が認められない」としているが、基準公表を受け、関係各省で対応を協議する。 原案は、電磁波による健康被害の有無は「現時点では断言できない」としながらも、発がん性について「(30センチ離れたテレビから受ける最大電磁波の5分の1程度にあたる)0・3~0・4μT(マイクロ・テスラ)以上の電磁波に常時さらされ続ける環境にいると、小児白血病の発症率が2倍になる」とする米国や日本などの研究者の調査結果を引用。科学的証明を待たず被害防止策を進める「予防原則」の考え方に立ち、対策先行への転換を促す。 具体的な数値基準については、各国の専門家で作る「国際非電離放射線防護委員会」(本部・ドイツ)が1998年に策定した指針(制限値=周波数50ヘルツで100μT以下、同60ヘルツで83μT以下)を「採用すべき」とし、強制力はないものの、日本など制限値を設けていない国に、この指針を採用するよう勧告する。 また、各国の事情に応じ、送電線などを建設する際の産業界、市民との協議を求める。対策例として、送配電線の地下化や遮へい設備の設置などを挙げている。 政府は、WHOの基準公表後、環境、経済産業省など関係6省による連絡会議を開催する方針。「費用対効果を勘案し、有効な予防策を考えたい」(環境省環境安全課)としている。 電磁波研究に携わっている財団法人・電気安全環境研究所(東京都渋谷区)は「電力会社や家電メーカーも対応を考えざるを得ない。電磁波防護の費用が価格に跳ね返る可能性もあり、消費者に十分説明して理解を求める必要がある」と指摘している。 90年代以降、欧米の疫学調査で「送電線付近の住民に小児白血病が増える」などの報告が相次いだことから、WHOは96年、「国際電磁界プロジェクト」をスタート。日本を含む約60か国の研究者らが影響を調査している。 (2006年1月12日3時2分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/science/news/20060112it01.htm 鳥インフルエンザ、死者5人に 中国、政府公表遅れる [朝日] 2006年01月11日12時58分 世界保健機関(WHO)は11日、中国で鳥インフルエンザ(H5N1型)に感染し、2人が昨年12月に死亡したことを明らかにした。中国で確認された死者は計5人になった。 死亡したのは広西チワン族自治区の10歳の少女と江西省の35歳の男性。それぞれ昨年11月と12月に、発熱などの症状が出て入院し、治療を続けていた。中国衛生省は、2人の感染については発表していたが、死亡についてはまだ明らかにしていない。中国政府は感染について迅速な情報の提供を約束しているが、死亡の公表が遅れた形だ。 URL http //www.asahi.com/international/update/0111/006.html ■衛生・食の安全05 から続く
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大部品 政令:労働基準法 RD 83 評価値 10 大部品 第一章 総則 RD 10 評価値 5部品 労働条件の原則 部品 労働条件の決定 部品 均等待遇 部品 強制労働の禁止 部品 中間搾取の排除 部品 公民権行使の保障 部品 労働者の定義 部品 使用者の定義 部品 賃金の定義 部品 平均賃金 大部品 第二章 労働契約 RD 9 評価値 5部品 この法律違反の契約 部品 契約期間等 部品 労働条件の明示 部品 賠償予定の禁止 部品 前借金相殺の禁止及び強制貯金 部品 解雇制限 部品 解雇の予告 部品 退職時等の証明 部品 金品の返還 大部品 第三章 賃金 RD 5 評価値 3部品 賃金の支払 部品 非常時払 部品 休業手当 部品 出来高払制の保障給 部品 最低賃金 大部品 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 RD 9 評価値 5部品 労働時間 部品 休憩 部品 休日 部品 時間外及び休日の労働 部品 時間外、休日及び深夜の割増賃金 部品 時間計算 部品 年次有給休暇 部品 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 部品 労働時間等に関する規定の適用除外 大部品 第六章 年少者 RD 8 評価値 5部品 最低年齢 部品 年少者の証明書 部品 未成年者の労働契約 部品 未成年者の賃金 部品 労働時間及び休日 部品 深夜業 部品 危険有害業務の就業制限及び坑内労働の禁止 部品 帰郷旅費 大部品 第六章の二 妊産婦等 RD 5 評価値 3部品 坑内業務の就業制限 部品 危険有害業務の就業制限 部品 産前産後 部品 育児時間 部品 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 大部品 第七章 技能者の養成 RD 2 評価値 1部品 徒弟の弊害排除 部品 技能習得に関係のない作業への従事の禁止 大部品 第八章 災害補償 RD 11 評価値 5部品 療養補償 部品 休業補償 部品 障害補償 部品 休業補償及び障害補償の例外 部品 遺族補償 部品 葬祭料 部品 打切補償 部品 補償を受ける権利 部品 他の法律との関係 部品 審査及び仲裁 部品 請負事業に関する例外と補償に関する細目 大部品 第九章 就業規則 RD 4 評価値 3部品 作成及び届出の義務 部品 作成の手続 部品 制裁規定の制限 部品 法令及び労働協約との関係 大部品 第十章 寄宿舎 RD 4 評価値 3部品 寄宿舎生活の自治 部品 寄宿舎生活の秩序 部品 寄宿舎の設備及び安全衛生 部品 監督上の行政措置 大部品 第十二章 雑則 RD 11 評価値 5部品 国の援助義務 部品 法令等の周知義務 部品 労働者名簿 部品 賃金台帳 部品 記録の保存 部品 無料証明 部品 国及び公共団体についての適用 部品 命令の制定 部品 付加金の支払 部品 時効 部品 経過措置 大部品 第十三章 罰則 RD 5 評価値 3部品 第五条の違反 部品 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反 部品 一年以下の懲役又は五十万以下の罰金 部品 五十万以下の罰金 部品 事業主の罰則条件と回避条件 部品 労働条件の原則 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 部品 労働条件の決定 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ○2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 部品 均等待遇 第三条 使用者は、労働者の種族、国籍、性別、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 部品 強制労働の禁止 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 部品 中間搾取の排除 第六条 何人も、法律に基いて許される業において許される範囲を除き、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 部品 公民権行使の保障 第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 部品 労働者の定義 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 部品 使用者の定義 第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 部品 賃金の定義 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 部品 平均賃金 第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 ○2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 ○3 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間 三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間 四 法により規定する育児及び介護による休業をした期間 五 試みの使用期間 ○4 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 ○5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ○6 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。 ○7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 ○8 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。 部品 この法律違反の契約 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 部品 契約期間等 第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。 一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) ○2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 ○3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 部品 労働条件の明示 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 部品 賠償予定の禁止 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 部品 前借金相殺の禁止及び強制貯金 第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 ○2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。 ○3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。 ○4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。 ○5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。 ○6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。 ○7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。 部品 解雇制限 第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 ○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 部品 解雇の予告 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 部品 退職時等の証明 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 部品 金品の返還 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 部品 賃金の支払 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 部品 非常時払 第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 部品 休業手当 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 部品 出来高払制の保障給 第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 部品 最低賃金 第二十八条 賃金の最低基準に関しては、労働者の居住する地域で生活し暮らしていくために必要な資金を元に法に基づき定められる。 部品 労働時間 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。) 三 清算期間における総労働時間 四 その他厚生労働省令で定める事項 第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。) 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 五 その他厚生労働省令で定める事項 ○2 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。 ○4 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 第三十二条の四の二 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。 ○2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 ○3 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 部品 休憩 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 部品 休日 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 部品 時間外及び休日の労働 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 ○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 ○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 ○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 部品 時間外、休日及び深夜の割増賃金 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ○3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。 ○4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 部品 時間計算 第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 ○2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。 第三十八条の二 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 ○2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 ○3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 第三十八条の三 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。 一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。) 二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間 三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。 四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 ○2 前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。 第三十八条の四 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。 一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。) 二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲 三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間 四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。 七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 ○2 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。 二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件 ○3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。 ○4 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。 ○5 第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書の規定の適用については、第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項を除き、以下「決議」という。)」と、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第二項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第三項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第四項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。 部品 年次有給休暇 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数労働日 一年一労働日 二年二労働日 三年四労働日 四年六労働日 五年八労働日 六年以上十労働日 ○3 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者 二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者 ○4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。 一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。) 三 その他厚生労働省令で定める事項 ○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及びその他の法令の基づく育児休業又は介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 部品 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条までの労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 ○2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。 ○3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条までの労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。 部品 労働時間等に関する規定の適用除外 一 農業(林業を除く。)又は水産業に従事する者 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 部品 最低年齢 第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 ○2 前項の規定にかかわらず、製造・加工業、鉱業、土木・建設業、交通業、貨物取扱業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 ○3 風俗業に関わる一切の職業は満25歳に満たない者を使用してはならない。 部品 年少者の証明書 第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 ○2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 部品 未成年者の労働契約 第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 ○2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 部品 未成年者の賃金 第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 部品 労働時間及び休日 第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。 ○2 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。 ○3 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。 一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。 二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。 部品 深夜業 第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。 ○2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。 ○3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。 ○4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は農林の事業、水産の事業若しくは保健・衛生業については、適用しない。 ○5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。 部品 危険有害業務の就業制限及び坑内労働の禁止 第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 ○2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。 ○3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。 第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。 部品 帰郷旅費 第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から三十日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。 部品 坑内業務の就業制限 第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。 一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務 二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの 部品 危険有害業務の就業制限 第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 ○2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。 ○3 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。 部品 産前産後 第六十五条 使用者は、八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十六週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ○2 使用者は、産後十週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後八週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 ○3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。 (2)使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 (3)使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 部品 育児時間 第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日五回各々少なくとも四十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 ○2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 部品 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 部品 徒弟の弊害排除 第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。 部品 技能習得に関係のない作業への従事の禁止 ○2 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。 部品 療養補償 第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 部品 休業補償 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。 ○2 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。 ○3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 部品 障害補償 第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、定められた金額の障害補償を行わなければならない。 部品 休業補償及び障害補償の例外 第七十八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。 部品 遺族補償 第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千五百日分の遺族補償を行わなければならない。 部品 葬祭料 第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の七十日分の葬祭料を支払わなければならない。 部品 打切補償 第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後四年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の二千日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 部品 補償を受ける権利 第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。 ○2 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。 部品 他の法律との関係 第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。 ○2 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法 による損害賠償の責を免れる。 部品 審査及び仲裁 第八十五条 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 ○2 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。 ○3 第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。 ○4 行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。 ○5 第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。 第八十六条 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 ○2 前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。 部品 請負事業に関する例外と補償に関する細目 第八十七条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。 ○2 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。 ○3 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。 第八十八条 この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。 部品 作成及び届出の義務 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 部品 作成の手続 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 部品 制裁規定の制限 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 部品 法令及び労働協約との関係 第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 ○2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 部品 寄宿舎生活の自治 第九十四条 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。 ○2 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。 部品 寄宿舎生活の秩序 第九十五条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。 一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項 二 行事に関する事項 三 食事に関する事項 四 安全及び衛生に関する事項 五 建設物及び設備の管理に関する事項 ○2 使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。 ○3 使用者は、第一項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。 ○4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。 部品 寄宿舎の設備及び安全衛生 第九十六条 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。 ○2 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。 部品 監督上の行政措置 第九十六条の二 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。 ○2 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。 第九十六条の三 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。 ○2 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。 部品 国の援助義務 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 部品 法令等の周知義務 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 ○2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。 部品 労働者名簿 第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 ○2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。 部品 賃金台帳 第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 部品 記録の保存 第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。 部品 無料証明 第百十一条 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。 部品 国及び公共団体についての適用 第百十二条 この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、公共団体その他騎士領などこれに準ずべきものについても適用あるものとする。 部品 命令の制定 第百十三条 この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。 部品 付加金の支払 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から四年以内にしなければならない。 部品 時効 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は四年間、この法律の規定による退職手当の請求権は六年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 部品 経過措置 第百十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 部品 第五条の違反 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを十年以上三十年以下の懲役又は百万以上五百万以下の罰金に処する。 部品 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを十年以下の懲役又は二百万以下の罰金に処する。 部品 一年以下の懲役又は五十万以下の罰金 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は五十万以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 部品 五十万以下の罰金 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、五十万以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 部品 事業主の罰則条件と回避条件 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
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概要 厚木市を中心に神奈川県全域で外壁塗装、屋根塗装を行っている【亜久里工業】 最長15年の保証があり、屋根外壁劣化診断と見積もりは無料で行っている。 一級塗装技能士が在籍しており、お客様への安心を約束している。 会社情報 商号 株式会社亜久里工業 代表者 谷口 亜久里 住所 〒243-0807神奈川県厚木市金田327-6金田ウェルズD区画 TEL/FAX 0120-359-205/046-240-1386 創業 平成24年8月 従業員数 17名 保有資格 一級塗装技能士、職長、安全衛生責任者、有機溶剤、外壁診断士、カラーコーディネーター、ゴンドラ、足場作業主任者、一級鳶技能士、玉掛け、石綿特別教育、ページ名またはURL一級建築施工管理技士 ウェブサイト 外壁塗装・屋根塗装専門店 【株式会社亜久里工業】https //aguri-kougyou.co.jp/ 横浜市の外壁塗装・屋根工事専門店 【株式会社亜久里工業】https //gaiheki-kanagawa.com/
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ガティノー Gatineau 市旗 市章 標語 市の標語 Fortunae meae, multorum faber 市歌 なし 市長 不在 公用語 フランス語 中心地 西町 概要 ガティノー(フランス語 Gatineau)は、ケベック王国の都市であり、ウタウエ州の州都である。 サンローラン川の支流ウタウエ川の北岸に位置しており、対岸には史実のカナダの首都オタワがある。ただし、Melverse内のオタワには桜の森しか存在しない。 ケベック王国で三番目に発展している都市であり、大部分での整備が進んでいる。ただし、首都ヴィル・ド・ケベックの中心地から600m以上離れており、モンレアルの中心地からも200m近く離れている為、9月頃まではほとんど手がつけられていなかった。 名称 正式名称はガティノー(フランス語 Gatineau)である。語源は諸説あるが、先住民の言語でテナガティノ・ジビと呼ばれていたものに、ガティノーを支配していたガティノー家に因んで名付けたとする説が有力である。 観光 移動方法 首都ヴィル・ド・ケベック、あるいはモンレアルから鉄道でガティノーまで移動できる。ただし、非常に距離が遠い。 観光地 ガティノー駅東町にある駅で、2階には市民倉庫がある。 関連項目 外部リンク 作成者「gomikasuchandayo」 最終更新者「gomikasuchandayo」
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労働環境等の是正について 新制度キノウツン藩国労働条件是正法第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(労働者・使用者の定義) 第4条(労働時間の上限) 第5条(未成年者の労働) 第6条(最低賃金) 第7条(労働監督署の設置) キノウツン藩国指定業種営業規則および売買春禁止法第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(「メイド喫茶」) 第5条(風俗店・性風俗店の営業規定) 第6条(監視員) 第7条(売買春の禁止) 労働環境等の是正について 現在、キノウツン藩国は大統領府からの支援もあり、 順調に経済発展を続けているといえます。 しかしその一方、労働条件の整備等については共和国法に頼るのみで 藩国の事情に即した労働形態に対する法についてはあまり触れられてきませんでした。 これはひとえに藩国法制を司る私比野青狸の不徳の致すところであり、 法整備の遅れが原因で 劣悪な労働環境、あるいは周囲に害をなす恐れのある業態を 已むを得ず受け入れざるを得ない状態にある方々に対し、 心より謝罪を申し上げます。 今回の法整備により変更となる点は、 各種最低労働条件の設定 指定業態の営業の許可制への移行 指定業態の営業範囲についての規定 となります。 これら全ての制度の施行はNW標準時間で1ヵ月の猶予期間を持って行われます。 猶予期間中に違反を犯した場合は警告のみが行われ、 制度移行後も1度までは警告処分となりますが、 制度移行後、警告を一度受けたにもかかわらず再度同様の違反行為を行った場合、 実刑を含む罰則規定が適用されますのでご注意ください。 これら制度の施行により、 労働条件の向上に伴い、各企業の皆様の収支は一時的に停滞をすることが考えられます。 しかしながら、労働者の方々が働きやすい環境を整備することにより、 労働者の方々の意欲は増進し、 作業能率も高まり最終的な収支も、また働く人々の満足感も、 それまでとは比べ物にならないほどレベルアップします。 さらにより良い労働環境を整備することにより、 藩国から優れた技術を持つ人々が発掘され、各企業に集うことで、 結果的に労働者の皆様にとっても、企業の皆様にとっても、もちろん藩国にとっても、 より良い未来をもたらすことになるでしょう。 制度変更に伴う損害につきましては、可能な限り藩国が保障いたします。 ですのでどうか、「人」のキノウツンという産業スローガンを胸に、 藩国全ての皆様にご協力いただければ幸いでございます。 新制度 キノウツン藩国労働条件是正法 第1条(目的) 本法は、経済発展に伴う労働者・労働者間、使用者・労働者間の格差の是正を目指すとともに、 労働者の基本的権利を保障し、藩国の総合的成長を助成することを目的とする。 第2条(適用範囲) 本法は、キノウツン藩国における、他国籍民を含むすべての人民に適用される。 他国の法と抵触する分野においては、 裁判所の判断により、労働者の権益をより保護する法を優先して適用するものとする。 第3条(労働者・使用者の定義) 本法において「労働者」とは、賃金の代償として労務を提供する者をいう。 労務の提供先を、本法では「使用者」という。 第4条(労働時間の上限) 労働者の最大労働時間は、成年で1日8時間・1週40時間を上限とし、 それを超える労働時間は認められない。 使用者は、自己の労働者の労働時間について管理を行う責任を負い、 違反した場合は営業停止を含む処分が行われる。 生活の困窮等やむを得ない事情により労働時間の上限を超えた労働を行う者に対して、 藩国は労働時間が上限を超えぬよう経済的支援を行う。 第5条(未成年者の労働) 満20歳未満の未成年者のうち、 満16歳未満の者の労働は原則として認められない。 未成年者の親権者もしくはその代位権者は、 本人の同意なくして未成年者の労働契約を結んではならない。 未成年者の労働時間の上限は1日5時間・1週30時間を上限とし、 それ以外は第4条の規定を適用する。 未成年者の労働は夜20時までを限度とし、 それを超える労働は認められない。 ただし、藩王もしくは摂政の許可がある場合に限り、 本条の規定は適用を除外される。 第6条(最低賃金) 藩国は、定期的に藩国における賃金の調査を行い、最低賃金値を定めこれを公布する。 使用者は、これを著しく下回る賃金を労働者への対価としてはならない。 第7条(労働監督署の設置) 藩国は労働監督署を設置し、 本法における労働基準が守られているかの確認を監督官に行わせる。 監督官は定期的に調査報告を行い、 違反があれば是正勧告および藩国警察への連絡を行う権限を有する。 また、労働者は自己の使用者が労働条件を順守していない場合、 これを労働監督署に訴え出ることが出来る。 特に必要のある場合、労働監督署は労働者を保護し、 代替労働先を斡旋する権限を有する。 キノウツン藩国指定業種営業規則および売買春禁止法 第1条(目的) 本法は藩国における業態を区分、指定することにより、 伝統的な産業の保護および青少年の健全な生育を助成することを目的とする。 第2条(適用範囲) 本法はキノウツン藩国におけるすべての自然人及び法人に適用される。 第3条(定義) 本法において、「サービス業」は、 顧客に対し物ではなく人的サービスを提供し対価を得ることを業とする業務形態をいう。 第4条(「メイド喫茶」) 本法適用後、藩国内において「メイド喫茶」の語句を用いて 集客を行うことが出来るのは 1:「喫茶」と呼べる業務形態(顧客に対し飲食を提供すること)を有する。 2:「メイド」と呼べる者(顧客に対し飲食の給仕及び非性的サービスを行う者)が存在する。 3:青少年に対し著しく有害な業務を行っていない。 4:性的刺激を伴う快楽を与えるサービスが業務内容に含まれていない。 という条件を満たす場合に限定され、 上記条件を満たさぬ店舗がメイド喫茶の名を使用した場合、 営業停止を含む罰則規定が適用される。 以下、 3の規定を有する店舗を「風俗店」、 4の規定を有する店舗を「性風俗店」と呼称する。 #風俗店等を「メイド喫茶」として営業することは、 健全なメイド喫茶産業を主とするキノウツン藩国を訪れる観光客に 誤ったイメージを植え付けることとなり、 ひいては産業の衰退を招くことに繋がります。 そのため、本法ではそれら風俗産業とメイド喫茶産業を 完全に区別し、メイド喫茶のイメージを保っていきます。 第5条(風俗店・性風俗店の営業規定) 藩国内において風俗店・性風俗店の営業を計画する者は、 必ず藩国にその旨を申請し、営業許可を受けなければならない。 申請の際は 申請者名、住所、連絡先 店舗住所 店舗責任者名、住所、連絡先 営業形態、内容 初期従業員数 について記載しなければならず、 無許可で営業を行った者に対しては、 当該店舗の営業停止及び実刑を含む罰則が適用される。 また営業許可を受けた者は、藩国発行の許可証明書を店内に明示しなければならない。 店舗責任者は自店舗の従業員について必ず一覧を作成、管理し、 増減があった場合には更新を行わなければならない。 一覧に虚偽の内容を記載した場合、 店舗営業停止及び実刑を含む罰則適用がなされる。 風俗店及び性風俗店は、 学校、公園、児童遊戯施設等、 青少年が利用する施設の付近で営業してはならない。 営業可能範囲については、営業企画申請の際にその都度裁定を行う。 風俗店及び性風俗店において、 18歳未満の青少年の店舗内への立ち入り許可・黙認 18歳未満の青少年の労働 通行人の強引な誘致 サービス内容や価格を誤認させての顧客誘致 を行ってはならない。 店舗責任者は店舗の管理責任を有し、 これらの違反があった場合には、店舗営業停止はもとより、 実刑を含む罰則規定が適用される。 第6条(監視員) 藩国及び藩国警察は、定期的に風俗店及び性風俗店に監視員を派遣し、 適法な営業がされているかどうかの検査を行う。 また、無許可での店舗営業への取り締まりも監視員の権限に含まれる。 営業停止等により従業員の経済的事情が生活を継続することが困難なほど悪化している場合、 藩国は労働監督署に従業員の保護及び労働先の斡旋を申請し、 労働先決定までの経済的支援を行う。 第7条(売買春の禁止) 藩国内において、性行為の対価として金銭その他物品を支払うことはこれを禁ずる。 罰則規定は当事者全員に対し適用される。 #金銭等の提供を申し出て性行為に及ぶ、 性行為を餌に金銭等の提供を受ける、 他者の性行為及び金銭等の支払いを仲介する、 以上の行為は全て違法であり、罰則対象となります。 (草案:大法官・比野青狸) (編集:運営委員・江良主水(仮)) (認可:藩王・キノウ=ツン)
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199 名前:ゲームセンター名無し[] 投稿日:2006/09/30(土) 22 01 55 ID Id6XrXky DF設定ってみんな何にしてる? ラインにするとみんな真ん中によっちゃうんだけど・・・ 200 名前:ゲームセンター名無し[] 投稿日:2006/09/30(土) 22 12 18 ID W4xG1Nmn 作戦でゾーンプレスつけてんじゃまいか 213 名前:標語代表[] 投稿日:2006/10/01(日) 01 03 56 ID XST54dml DF設定は最初から触ってないから初期設定 4バックだと攻撃レベルは最大にすると、SB攻撃参加したら戻ってこなくなるから 最大にしないようにはしている 187 名前:ゲームセンター名無し[sage] 投稿日:2006/09/30(土) 15 27 41 ID M25qNso7 クラウチにCBやらせてみたが、敵のコーナーキックの時に役立つ。 213 名前:標語代表[] 投稿日:2006/10/01(日) 01 03 56 ID XST54dml 背高いだけ有利だよなDFの場合のクリアヘディングは能力関係なく、ジャンプ力と身長とポジションが大事 クラウチはドリブル止めること難しい できんだったらクラウチDFにコンバートしたらいいのに
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(2021-12-06) 2022年度「情報通信の安心安全な利用のための標語」の募集開始 (2021-12-06) (2021-11-30) 北海道大樹町のWi-Fi整備に補助金交付を決定 (2021-11-30) (2021-11-29) 小樽市でコミュニティFMの難聴解消 (2021-11-29) (2021-11-26) 12月4日 北海道起業家甲子園2021を開催 (2021-11-26) 「電波利活用セミナー2021」を開催 (2021-11-26) 道内20番目の特定信書便事業を許可 (2021-11-26)
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シーキューブ 本店:名古屋市中区門前町1番51号 【商号履歴】 シーキューブ株式会社(1992年10月1日~) 中部通信建設株式会社(1954年5月14日~1992年10月1日) 【株式上場履歴】 <名証1部>1998年9月 日~ <名証2部>1974年11月 日~1998年 月 日(1部指定) 【筆頭株主】 シーキューブグループ従業員持株会 【連結子会社等】 (連結子会社) ㈱フューチャーイン 名古屋市千種区 77.0% 東海通建㈱ 名古屋市昭和区 96.7% ㈱シーキューブ岐阜 岐阜県土岐市 100.0% ㈱シーキューブ静岡 静岡県藤枝市 100.0% ㈱シーキューブ愛知 愛知県愛西市 100.0% ㈱シーキューブ三重 三重県三重郡川越町 100.0% ㈱トーカイ 静岡県藤枝市 100.0% ㈱CTS 名古屋市千種区 100.0% ㈱シーキューブトータルサービス 愛知県北名古屋市 100.0% ㈱アイギ 岐阜県可児市 97.3% 濃尾電設㈱ 岐阜県岐阜市 55.0% ㈱テクノ 名古屋市西区 100.0% ㈱静岡システム・プライニング 静岡県藤枝市 100.0% ㈱嶋田建設 岐阜県高山市 54.0% ㈱シー・エス・ケエ 名古屋市西区 94.5% ㈱フィット・クリエイト 名古屋市緑区 100.0% (持分法適用関連会社) 三愛建設㈱ 三重県鈴鹿市 21.2% 【合併履歴】 2006年10月 日 株式会社シーキューブモバイルテック 1996年5月1日 中京電話建設株式会社 1996年5月1日 山本通信建設株式会社 1991年4月1日 東海通信建設株式会社 1954年5月14日 東海建設工業株式会社 1954年5月14日 大和建設株式会社 1954年5月14日 双葉電建株式会社 【沿革】 昭和29年5月 戦後、荒廃した電信電話施設の復旧と施設拡充に応えるため、全国各地に電気通信建設工事業者の設立をみたが、産業界の急速な発展による旺盛な電話需要に基づき、日本電信電話公社により、昭和28年度を初年度とする電信電話設備拡充長期計画が樹立された。この計画に対処するため、業界に整備統合の機運が高まり、このような情勢に応じて、既存の東海建設工業株式会社(昭和22年11月設立)、大和建設株式会社(昭和27年2月設立)及び双葉電建株式会社(昭和24年1月設立)の3社が合併して、創立資本金5百万円で新会社中部通信建設株式会社が発足した。 昭和29年6月 本社、岐阜出張所、三重出張所及び静岡出張所を開設し営業を開始する。 昭和29年7月 日本電信電話公社請負工事入札参加資格、線路2級、機械3級、伝送無線3級に認定される。 昭和31年7月 日本電信電話公社請負工事入札参加資格、機械2級に認定される。 昭和33年7月 日本電信電話公社請負工事入札参加資格、伝送無線2級に認定される。 昭和37年7月 日本電信電話公社請負工事入札参加資格、線路1級に認定される。 昭和39年3月 決算期変更(12月期より3月期)。 昭和45年1月 岐阜出張所、三重出張所及び静岡出張所を営業所に昇格。 昭和49年11月 名古屋証券取引所市場第2部に株式を上場。 昭和50年4月 愛知支店の開設及び岐阜営業所を支店に昇格。 昭和52年5月 三重営業所、静岡営業所を支店に昇格。 昭和57年6月 事業目的に「機材の製造、販売、賃貸、並びにコンサルタント業務」を追加。 昭和61年6月 事業目的に「医療用具並びに計量器の販売、及び付帯業務」を追加。 昭和62年5月 子会社の「株式会社フューチャーイン」を設立。 平成2年10月 協力会社の岐阜通信建設株式会社を「株式会社中部通信岐阜(現在 株式会社シーキューブ岐阜)」と商号変更し子会社とする。 平成3年2月 日本電信電話株式会社の「通信設備総合工事」の参加資格者に認定される。 平成3年4月 東海通信建設株式会社と合併。 平成3年7月 協力会社の静中電気通信株式会社を「株式会社中部通信静岡(現在 株式会社シーキューブ静岡)」と商号変更し子会社とする。 平成3年10月 中間発行増資。 平成4年2月 子会社の「株式会社中部通信愛知(現在 株式会社シーキューブ愛知)」を設立。 平成4年2月 新株引受権付社債34百万スイス・フランの発行。 平成4年6月 中間配当制度の導入。 平成4年10月 中部通信建設株式会社よりシーキューブ株式会社に商号変更。 平成5年3月 日本電信電話株式会社の「通信設備総合工事」の参加資格者に認定される。 平成5年4月 新株引受権付社債25百万スイス・フランの発行。 平成5年9月 関連会社の「株式会社情報通信システム(現在 株式会社シーキューブ三重)」を子会社とする。 平成6年4月 現在地に本社を移転。 平成7年1月 子会社の「株式会社シーキューブ名東」及び「株式会社シーキューブ・イズ(現在 株式会社トーカイ)」を設立。 平成7年7月 協力会社の「株式会社シイ・テイ・エス(現在 株式会社CTS)」を子会社とする。 平成7年10月 新株引受権付社債26百万スイス・フランの発行。 平成8年5月 中京電話建設株式会社及び山本通信建設株式会社と合併。 平成8年12月 子会社の「株式会社テクノサービス」を設立。 平成9年3月 日本電信電話株式会社の「電気通信設備請負工事競争参加資格者」に認定される。 平成9年4月 子会社の「株式会社シーキューブトータルサービス」を設立。 平成10年9月 名古屋証券取引所市場第2部より市場第1部に指定替を受ける。 平成11年2月 電気通信設備工事の設計・施工に関し、通信設備事業本部本店及び関連部署において品質保証の国際規格であるISO9001の認証を取得。 平成11年4月 東京事務所を東京支店に、大阪事務所を関西支店に昇格。 平成11年5月 子会社の「株式会社シーキューブシステムサービス」を設立。 平成11年6月 協力会社の愛岐通信建設株式会社を「株式会社アイギ」と商号変更し、子会社とする。 平成11年8月 通信設備事業本部岐阜・三重・静岡の各支店においてISO9001の認証を取得。 平成12年1月 ネットワークインフラ事業本部の一部(民需部門)、マルチメディア事業本部、土木事業本部及び移動通信事業本部でISO9001の認証を取得し、全社全部門での取得となる。 平成12年2月 子会社の㈱シーキューブ愛知、㈱シーキューブ岐阜、㈱シーキューブ三重、㈱シーキューブ名東、東海通建㈱及び関連会社の濃尾電設㈱の各社が、品質保証の国際規格であるISO9002の認証を取得。 平成12年3月 子会社の㈱シーキューブ静岡、㈱シイ・テイ・エス(現在 株式会社CTS)及び㈱トーカイがISO9002の認証を取得。 平成12年7月 子会社の㈱アイギがISO9002の認証を取得。 平成12年8月 関連会社の濃尾電設㈱の株式を追加取得し子会社とする。 平成12年10月 関連会社の三愛建設㈱がISO9002の認証を取得。 平成13年3月 西日本電信電話株式会社の「電気通信設備請負工事競争参加資格者」に認定される。 平成13年4月 子会社の「株式会社シーキューブモバイルテック」を設立。 平成13年10月 子会社の「株式会社アイポック」を設立。 平成13年10月 東海インターネット株式会社(現在 株式会社TCP)の第三者割当増資を引受け、子会社とする。 平成14年5月 環境の国際規格であるISO14001の認証を本社ビルが取得。 平成15年7月 子会社の㈱テクノサービスより営業を譲受。 平成16年8月 ㈱フューチャーインに当社のe-事業関連部門を営業譲渡し、㈱シーキューブシステムサービスと同社が合併。 平成16年8月 関連会社の㈱シー・エス・ケエの株式を追加取得し子会社とする。 平成16年8月 ㈱アイポックの所有全株式を売却。 平成16年10月 全社(東京支店を除く)において労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格であるOHSAS18001の認証を取得。 平成18年2月 ISO推進室・ICT事業本部企画部・ICT営業本部・静岡支店・東京支店・関西支店における電気通信設備、土木設備及び電気設備の営業活動において情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を取得。 平成18年3月 ㈱TCPの所有全株式を売却。 平成18年10月 子会社の㈱シーキューブモバイルテックを吸収合併。 平成19年3月 全社における電気通信設備、土木設備及び電気設備の営業、設計、施工、保守活動において情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の拡大認証を取得。
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サブ企画とは、総合創作サークル「悠里」における企画分類の一つ。 目次 概要 現行のサブ企画 クローズドしたサブ企画 概要 サブ企画は、集団創作としてメンバーが集中的に行う「中央史」とは異なり、散発的かつ歴史的依存が少ない企画のことを言う。 総合創作サークル「悠里」においては、「中央史」の進捗も重要ではあるが、それだけでは息が詰まりがちになるため、サブ企画の立ち上げと参加に関しても重要な要素となっている。 以下では、参加可能なサブ企画についても取り上げているため、是非参加者は気軽に参加してほしい。 現行のサブ企画 企画名 主任 企画内容 開始 状況 悠里国家元首対照表 skarsna haltxeafis nirxavija 「悠里国家元首対照表」に各国の歴代国家元首を収録する。状況のリンク参照のこと。 2023/5/11 進行中 国の標語一覧 fafs falira sashimi 各国の標語の一覧を掲載するページを作成する。 2023/5/14 開始検討中 国際料理展 fafs falira sashimi 博覧会の体で各国の料理を紹介するイベント記事の作成を行う。 2023/5/14 開始検討中 並行翻訳 fafs falira sashimi スプレッドシート等で例文を提示し、各言語で翻訳し、一覧表にする。 2023/5/14 開始検討中 クローズドしたサブ企画 企画名 主任 企画内容 開始-終了 結果
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